その他の事項に関する変更の届出について
建設業許可を受けた後に、商号や資本金額、役員等などに変更が発生したら、事実発生から30日以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、下記に記載するすべての事項に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
会社の「商号または名称の変更」の提出書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書(必要な場合に提出します。)
※ 変更前後の商号がわかるものに限られます。
「資本金額(出資金額)の変更」の提出書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書(必要な場合に提出します。)
- 株主調書(必要な場合に提出します。)
「役員等、個人事業主または支配人の氏名の変更」の提出書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書(必要な場合に提出します。)
- 役員等の一覧表(必要な場合に提出します。)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(必要な場合に提出します。)
「役員等の変更(代表取締役の変更も含む。)」の提出書類
- 変更届出書
- 役員等の一覧表
- 誓約書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(必要な場合に提出します。)
- 登記されていないことの証明書(必要な場合に提出します。)
- 身分証明書(必要な場合に提出します。)
- 登記事項証明書(必要な場合に提出します。)
※ 新任者のみ提出します。
※ 新任者のみ提出します。
※ 新任者のみ提出します。
※ 退任の場合は、「変更届出書」、「役員等の一覧表」、「登記事項証明書」を提出します。
※ 欠格要件に関する証明書については、「顧問」、「相談役」、「100分の5以上の株主・出資者」は不要です。
弊所では、このような許可取得後の手続きもお電話一本で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。