茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。

HOME » 建設業許可の要件について

建設業許可の要件について

経営業務の管理責任者(2)

2021/12/07

経営業務の管理責任者について(2)

経営業務の管理責任者について(1)

令和2年10月1日に建設業法の改正が行われ、持続可能な事業環境の確保の一環として、経営業務の管理責任者に関する要件が緩和されました。

今までの要件では、一定の経営経験者を必ず2名は配置しなければなりませんでした。

今回の改正によって、建設業者の事業の持続可能性を高めるために、経営能力をこれまでの経営業務の管理責任者と同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとして許可が認められるようになりました。

つまり、建設業に関する経営経験などが5年以上なくても、一定の法人役員経験者1人と財務・労務管理などの経験者1人(複数人可)の計2名が配置できれば許可取得ができることになりました。

(more…)

「適切な社会保険への加入」について

2021/05/20

「適切な社会保険への加入」が許可要件に

令和2年10月1日に建設業法が改正され、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。

許可要件を満たすために必要は社会保険への加入とは、

  1. 健康保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
  2. 厚生年金保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
  3. 雇用保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所

の上記1~3に該当する適切な社会保険に、営業所*1ごとに加入していなければなりません。

*1営業所とは?

1.健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは?

健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。

  • 事業所区分が法人であれば原則適用事業所となります。
  • 個人事業主は、家族従業員をのぞく従業員が5人以上の場合に原則適用事業所となります。
  • 従業員が5人未満の個人事業所は、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険・厚生年金保険に加入することができます。ただし、事業主は加入することはできません。
  • 健康保険については、適用事業所であっても事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合には、適用除外承認を受けることができます。

雇用保険法に規定する適用事業所とは?

雇用保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。

  • 1人でも従業員を雇っている場合、法人・個人事業主ともに雇用保険法の適用事業所となります。
  • 法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険法の原則適用除外事業所となります。

経営業務の管理責任者の要件緩和

2017/07/13

経営業務の管理責任者の要件緩和について

経営業務の管理責任者とは?

この度、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、経営業務の管理責任者として求められる経験年数を短縮することについて検討され、結論・措置されることとなりました。

国土交通省はこれを受けて、告示ならびにガイドラインおよび許可基準通知を改正し、平成29年6月30日よりその取扱いがスタートします。

(more…)

経営業務の管理責任者に準ずる地位

2016/12/19

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは?

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人においては役員に次ぐ職制上の地位にある者や法人格のある組合等の理事などをいい、個人においては事業主に次ぐ地位にあるものをいいます。

法人の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者とは?

法人の場合は、業務を執行する社員や取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者(執行役員等)をいい、経営部門の役員に次ぐ地位にある者に限られます。

具体的には営業部長や工事部長など、実際に建設工事の施工と直接関わりのある業務を担当する部署の長などを指し、経理部長や人事部長などの直接関わりのない部署の長などは、原則として該当しません。

(more…)

出向社員は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になれるか?

2016/12/09

出向社員でも「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になれるのか?

出向社員の場合には、その者の勤務状況や給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況などにより、専任かどうかの判断を行うこととされています。

そして、出向先での常勤性が認められれば「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることができます。

(more…)

「令第3条の使用人」について

2016/12/06

「令第3条の使用人」とは?

「令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。

建設業許可を受けた建設業者が複数の営業所を設けたとき、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として、必ず「令第3条の使用人」を届け出なければなりません。

一般的に「令第3条の使用人」に該当するのは、建設業の許可を受けた支店や営業所の代表者である「支店長」や「営業所長」などです。

(more…)

専任技術者となりうる資格

2016/11/17

専任技術者となりうる国家資格等の一覧

※ ご覧になりたい専門工事をクリックしてください。

※ 赤字の資格は特定建設業の専任技術者となりうる国家資格です。

(特定建設業の専任技術者となりうる資格であれば、一般建設業の専任技術者もなることができます。)

(more…)

専任技術者の要件「指定学科」

2016/10/26

「指定学科について」

指定学科とは、建設業の種類ごとに密接に関連する学科として指定されているもののことです。

一般建設業許可の専任技術者となる要件の一つで、高校・大学・専修学校などの指定学科を卒業し、3~5年以上の実務経験を積むと要件を満たすことになります。

専任技術者の要件についてはこちら

※ 下表のすべての土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含みます。

(more…)

専任技術者となりえる「複数業種に係る実務経験」

2016/10/26

一般建設業の専任技術者となりえる「複数業種に係る実務経験」について

一般建設業許可の営業所の専任技術者になろうとする業種について8年以上の実務経験があり、その他の業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる場合があります。

※ 実務経験は、一式工事から専門工事への振り替えはできますが、専門工事から一式工事への振り替えはできません。 (more…)

欠格要員について

2016/10/15

欠格要員とは?

許可申請者(法人の役員等・個人事業主など)および政令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長など)が欠格要員に該当してしまうと、その他の要件を整えて申請しても許可されないという非常に重要な事項です。

また、すでに許可を受けている場合は許可取消処分を受けてしまいます。

建設業許可の欠格要件

  1. 許可申請書や添付書類の重要な事項について、虚偽の記載または重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 許可申請者が

  3. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  4. 許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業での取消を除く)
  5. (more…)

お問い合わせはこちら

久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab