「適切な社会保険への加入」が許可要件に
令和2年10月1日に建設業法が改正され、「適切な社会保険に加入していること」が許可要件となりました。
許可要件を満たすために必要は社会保険への加入とは、
- 健康保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
- 厚生年金保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
- 雇用保険法に規定する適用事業所に該当するすべての営業所
の上記1~3に該当する適切な社会保険に、営業所*1ごとに加入していなければなりません。
*1営業所とは?
1.健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは?
健康保険法・厚生年金保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。
- 事業所区分が法人であれば原則適用事業所となります。
- 個人事業主は、家族従業員をのぞく従業員が5人以上の場合に原則適用事業所となります。
- 従業員が5人未満の個人事業所は、従業員の半数以上が同意し、厚生労働大臣の認可を受けることにより、健康保険・厚生年金保険に加入することができます。ただし、事業主は加入することはできません。
- 健康保険については、適用事業所であっても事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合には、適用除外承認を受けることができます。
雇用保険法に規定する適用事業所とは?
雇用保険法に規定する適用事業所とは、以下の通りです。
- 1人でも従業員を雇っている場合、法人・個人事業主ともに雇用保険法の適用事業所となります。
- 法人の役員・個人事業主・同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険法の原則適用除外事業所となります。