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「令第3条に規定する使用人」の変更

2016/11/06

「令第3条に規定する使用人」に関する変更について

建設業許可を受けた後に、令第3条に規定する使用人についての変更が発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。

なお、茨城県の場合、「第3条に規定する使用人の変更」に関しての届出は、郵送が認められています。

郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。

※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。

令第3条に規定する使用人 「変更」 の提出書類

  • 変更届出
  • 誓約書
  • 登記されていない旨の登記事項証明書
  • 身分証明書
  • 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 令第3条に規定する使用人の一覧表

※ 常勤性を確認する書類、権限が確認できる書類(社内規則の写しなど)も提出します。

※ 退任の場合は、「変更届出書」と「令第3条に規定する使用人の一覧表」のみ提出します。

「欠格要件」 に該当した場合

令第3条に規定する使用人が、許可要件の1つである欠格要件のいずれかに該当した場合は、事実発生から2週間以内に届出書を提出しなければなりません。


弊所では、このような許可取得後の手続きもお電話一本で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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