専任技術者に関する変更届について
建設業許可を受けた後に、専任技術者についての変更・氏名変更・削除などが発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ必ず届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、専任技術者の「氏名変更」に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。
専任技術者 「変更」 の提出書類
- 変更届出書
- 専任技術者証明書
- 専任技術者一覧表
- 保有資格を証明する書類
- 資格証明書
- 実務経験証明書
- 卒業証明書
- 指導監督的実務経験証明書
- 監理技術者資格者証の写し
専任技術者 「氏名変更」 の提出書類
- 変更届出書
- 専任技術者証明書
- 専任技術者一覧表
- 戸籍抄本または住民票の抄本
専任技術者 「削除」 の提出書類
- 変更届出書
- 届出書
- 専任技術者一覧表
※ 削除した専任技術者が引き続き在籍する場合は、「国家資格者・監理技術者一覧表」の提出が必要です。
弊所では、このような許可取得後の手続きもお電話一本で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。