「許可換え新規」と「般・特新規」とは?
建設業許可の申請区分には、「許可換え新規」と「般・特新規」というものがあります。
どちらも新規となっていますが、すでに許可を受けている建設業者が異なる区分の許可を取得するためのものです。
「許可換え新規」について
許可換え新規とは、異なる都道府県に従たる営業所を新設するために、都道府県知事許可から国土交通大臣許可に換えたり、複数あった営業所を1つの都道府県のみに設ける場合に、国土交通大臣許可から都道府県知事許可に換えるときに申請する手続きのことです。
また、茨城県以外の知事許可を受けていた建設業者が、営業所の移転などにより新たに茨城県知事許可を申請する場合なども許可換え新規に該当します。
※ 建設業許可の申請手続きは、都道府県ごとに申請書の提出先や必要書類の種類、書類の提出方法が異なりますので、事前に確認することが必要になります。
「般・特新規」について
般・特新規とは、一般建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに特定建設業許可を申請する場合と、特定建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに一般建設業許可を申請する場合があります。
般・特新規の場合は、許可を受ける行政庁に変わりはないので、通常の新規申請に必要な提出書類を省略できるものもがあります。(茨城県の場合)
○ 省略できる必要書類
- 定款
- 株主(出資者)調書
- 財務諸表等(法人)
- 財務諸表(個人事業主)
貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本変動計算書、注記表、付属明細書
貸借対照表、損益計算書