新設された「解体工事業」とは?
平成28年6月1日から、建設業許可の業種の1つである「とび・土工工事業」で行うことができていた「工作物の解体を行う工事」が独立し、新たな業種である「解体工事業」が新設されました。
新設された目的は、高度な技術をを必要とする解体工事が増えてきたことや、解体工事をめぐる事故や災害などの防止をなくすなどを通じて、解体工事を適正に施工するためです。
解体工事業における区分の考え方としては、他の業種の専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事で行うことができます。
また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事と建築一式工事に該当します。
つまり、工作物を解体し、更地にする工事などの場合に、「解体工事業」の許可が必要になると考えられます。
今後、解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可が必要になりますが、「軽微な工事」*1のみを行う場合は、以前と同様に建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録が必要です。
*1「軽微な工事」とは、一件工事の請負代金が消費税込みで500万円に満たない工事のことです。
解体工事業の許可・技術者資格の経過措置について
- 許可に関する経過措置
- 専任技術者・配置技術者(主任技術者・監理技術者)の経過措置
平成28年6月1日の時点で、以前から「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる場合は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
※ 平成31年6月1日以降は、あらためて「解体工事業」の許可を取得しなければ、解体工事を施工することができなくなってしまいますので、余裕をもって業種追加などの許可申請することをおすすめいたします。
平成28年6月1日の時点で、「とび・土工工事業」の技術者に該当する者は、5年後の平成33年3月31日までは解体工事業の技術者とみなされます。
※ 平成33年4月1日からは、「解体工事業」の技術者としての資格がなければなりませんので、要件を満たした場合には、事前に変更届を提出しておかなければなりません。
解体工事業の許可要件について
- 経営業務の管理責任者の経験
- 専任技術者・配置技術者の要件
- 1級土木施工管理技士*2
- 1級建築施工管理技士*2
- 技術士(建設部門または総合技術管理部門)*3
- 主任技術者としての要件を満たし、かつ、元請として4500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
- 監理技術者のいずれかの資格
- 2級土木施工管理技士(土木)*2
- 2級建築施工管理技士(建築または躯体)*2
- とび技能士(1級)
- とび技能士(2級)+解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 登録解体工事試験合格者(種目:解体工事)
- 大学の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 高校の指定学科(土木工学または建築学に関する学科)卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する
- 土木工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験がある者のうち、解体工事に係る建設工事に関し8年以上の実務経験がある者
- 建築工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験がある者のうち、解体工事に係る建設工事に関し8年以上の実務経験がある者
- とび・土工工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験がある者のうち、解体工事に係る建設工事に関し8年以上の実務経験がある者
平成28年6月1日以前の「とび・土工工事業」の経営業務の管理責任者の経験は、解体工事における経営業務の管理責任者の経験とみなされますので、5年以上の経験があれば、「解体工事業」の経営業務の管理責任者になることができます。
解体工事の専任技術者・配置技術者(主任技術者・監理技術者)となりえる資格は下記のとおりです。
○ 特定建設業許可の専任技術者、監理技術者の資格(いずれか1つに該当する者)
○ 一般建設業許可の専任技術者、主任技術者の資格(いずれか1つに該当する者)
*2 平成27年度までの合格者は、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
*3 当面は、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。