建設業許可の更新について
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
許可を更新して引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する30日前までに手続きをしなければなりません。
※ 有効期限の日が日曜日などの休日であっても、その日ををもって満了するので注意が必要です。
更新の手続きを行わずに許可を失効した場合は、また新規許可の申請手続きをしなければならず、費用や手間が係るだけでなく、許可を再び受けるまで無許可営業になってしまうので、非常に大きなダメージを受けてしまうことになりかねません。
更新手続きに係る法定費用について
許可の更新の申請手続きをする場合には、申請手数料である法定費用(ご自身で手続きをされても必ず係る費用です。)を納めなければなりません。
更新手数料は、一般建設業許可5万円、特定建設業許可5万円をそれぞれ納めることになります。
つまり、一般許可か特定許可のどちらか一方を更新する場合は5万円、一般・特定許可の両方を更新する場合は10万円になります。
更新手続きの提出書類について
更新申請の際に提出する必要書類も新規申請同様に、閲覧可能な必要書類・閲覧不可能な必要書類・確認書類の3つに分けて提出します。(茨城県の場合)
また、更新時に変更がなければ省略可能な書類もありますので確認が必要です。
○ 必要書類(閲覧可能)
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表(更新用)
- 専任技術者一覧表
- 誓約書
- 令第3条に規定する使用人の一覧表
- 定款
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要取引金融機関名
※ 法人の場合に必要です。
※ 従たる営業所がない場合も添付します。
※ 該当者がいない場合も「該当者なし」と記載して添付します。
※ 変更がなければ省略可能です。
※ 法人の場合に必要です。
※ 変更がなければ省略可能です。
※ 変更がなければ省略可能です。
○ 必要書類(閲覧不可)
- 収入印紙、証紙等貼付欄
- 登記されていないことの登記事項証明書
- 本籍地がある市町村長が発行する身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 経営業務の管理責任者の略歴書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 株主(出資者)調書
- 登記事項証明書
※ 経営業務の管理責任者以外で役員等の一覧表に記載した者について記載します。
※ 該当者がいない場合も「該当者なし」と記載して添付します。
※ 該当者がいない場合も「該当者なし」と記載して添付します。
※ 変更がなければ省略可能です。
※ 変更がなければ省略可能です。
※ 法人の場合に必要ですが、個人事業主で商業登記がなされている場合は必要です。
○ 確認書類(必ず提出するもの)
- 経営業務の管理責任者の確認書類
- 専任技術者の確認書類
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する書類
○ 確認書類(必要に応じて提出するもの)
- 営業所の確認書類
- 令第3条に規定する使用人の確認書類
- 個人の印鑑証明書
※ 当事務所では、ご依頼いただいたお客様の許可更新日などのスケジュール管理を行うサービスがございますので、手続きのお忘れを防ぐことができます。
許可取得後の面倒な各種手続き代行サービスも行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。