専任技術者として認められる「専任」とは?
専任技術者の「専任」とは、1つの営業所に常勤し、専らその職務に従事することをいいます。
下記のような場合は「専任」と認められないので注意が必要です。
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住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
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他に個人事業を行っている者や他の法人の常勤役員である者など、他の営業所について専任に近い状態にあると認められる者
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他の営業所や、他の建設業者の専任技術者となっている者
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他の建設業者の技術者や建築士事務所の管理建築士、不動産業の専任の宅地建物取引士など、他の法令によって専任性を要するとされる者を兼ねている場合。
ただし、同一企業での同一営業所である場合は、兼ねることができる場合があります。
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県会議員や市議会議員の兼業者、他社の代表取締役は認められない場合があります。
また、専任技術者は原則として現場に配置する主任技術者や監理技術者になることはできません。
ただし、下記の条件をすべて満たしている場合は、専任を要しない主任技術者・監理技術者になることができます。
専任技術者に関する営業所専任の緩和条件
- 該当する専任技術者がいる営業所において、請負契約が締結された工事であること。
- 工事現場と営業所が近接しており、常時連絡が取れる体制が整えられていること
- 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円の場合)でないこと
※ 個人住宅を除く大部分の工事が該当します。