「機械器具設置工事業」の許可があればどんな機械器具でも設置できる?
いいえ、できません。
「機械器具設置工事」とは、機械器具の組み立てなどにより工作物の建設、または工作物に機械器具を取り付ける内容の工事と区分され、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」など、他の業種と重複する機械器具の種類もあると思います。
しかし、重複するものについては、原則として「電気工事」や「管工事」など、それぞれの専門工事の方に区分するものとされています。
そして、各専門工事に該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。