建設業許可とは?
建設業許可は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達の促進を目的としています。
建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業法により「建設業許可」を受けることが義務付けられています。
元請負人はもちろんのこと、下請負人や個人・法人を問わず許可の対象となり、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、公共工事を受注する場合は、必ず建設業許可を受けていなければなりません。
ただし、以下の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を受ける必要がありません。
- 一件工事の請負代金が消費税込みで500万円に満たない工事
- 一件の請負代金が消費税込みで1,500万円に満たない工事
- 請負代金の金額に関わらず、木造住宅*2で延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築一式工事*1については
のどちらかに当てはまる工事です。
また、発注者から無償で提供された工事材料があれば、その材料費および運送費を上記の工事費に含めなければなりません。
*1 一式工事とは、大きな規模もしくは施工内容が複雑な工事を、主に元請業者としての立場で別の業者に下請発注するなど、総合的にマネジメントすることを想定した業種といえます。
*2 木造住宅とは、「主要構造部が木造で2分の1以上を居住スペースに使用するもの」とされているので、2分の1 以上を店舗に使用する場合は許可が必要です。