「主任技術者」と「監理技術者」について
建設業許可を受けている建設業者が、元請・下請を問わず請負った建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、配置技術者である主任技術者をすべての現場に配置しなければなりません。
主任技術者・監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成や工程管理、品質管理、その他の技術上の管理および工事の施工に従事する者の技術上の指導監督が職務となります。
配置技術者の設置は建設業許可の要件ではありませんが、許可取得後の義務となっているので、申請前に体制を整備しておかなければならない事項のひとつです。
この主任技術者・監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要とされ、常勤でなければならず、在籍出向者などは認められていません。
主任技術者と監理技術者の違いは?
元請工事を請負った特定建設業者が、その1件の工事を下請業者に発注した下請契約の請負代金総額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上になる場合、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者は、元請業者として上記以上の金額を下請に出す場合に配置することになります。つまり、
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下請業者に発注しない場合
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4,000万円(建築工事業は6,000万円)未満の工事を下請業者に施工させる場合
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下請業者として工事を施工する場合
には、主任技術者を配置することになります。
主任技術者・監理技術者となるための資格
「主任技術者」は、一般建設業許可の営業所ごとに置く専任技術者と同じ資格が必要です。
「監理技術者」は、特定建設業許可の営業所ごとに置く専任技術者と同じ資格が必要で、指定建設業の場合は許可基準と同様に、国家資格者または国土交通大臣認定者に限定されます。
指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種のことをいいます。
※ ただし、営業所ごとに配置する「専任技術者」は原則として現場ごとに配置する主任技術者・監理技術者になることはできません。(工事現場と営業所が近接している場合には、なれる可能性があります。)
主任技術者・監理技術者の専任について
主任技術者または監理技術者は、請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の「公共性のある施設または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」については、工事現場ごとに専任でなければなりません。
つまり、原則として専任の主任技術者または監理技術者を、常時・継続的にその工事現場に配置しておかなければなりません。
専任の主任技術者・監理技術者が兼任できる建設工事とは?
- 監理技術者での特例
- 主任技術者での特例
一体の構造物を随意契約で発注した場合には、全体の建設工事を一体の工事とみなすことができますが、工作物に一体性が認められるものに限られます。
工事の対象となる工作物に一体性もしくは連続性が認められる工事、または施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合等も含まれる)の場合で、かつ、工事現場の相互の間隔が 10km程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者が管理することができます。
なお、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とされています。
また、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離などの条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏のないように、発注者が適切に判断することが必要とされています。
主任技術者・監理技術者の専任期間について
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、主任技術者・監理技術者を工事現場に専任で設置すべき期間は、契約工期が基本となりますが、たとえ契約工期中であっても下記に掲げる期間については工事現場への専任は要しません。
※ ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で下記に掲げる期間が、設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要です。
- 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間
- 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- 工事完成後、検査が終了し事務手続、後片付け等のみが残っている期間
※ 現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間になります。
※ 発注者の都合により検査が遅延した場合を除きます。
なお、建設工事を適正に施工するため、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、主任技術者・監理技術者が管理をする必要がありますが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と、一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができます。