建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
有効期間の満了の日が日曜日などの休日であってもその日をもって満了しますので注意が必要です。
引き続き建設業許可を更新して営業する場合には、期間の満了する30日前までに許可の更新手続きをとらなければなりません。
そのまま手続きをとらなければ期間満了とともに、許可の効力を失ってしまうので、改めて新規許可申請をしなければなりません。
なお、許可の更新手続きをとっていれば、有効期限の満了後であっても許可または不許可の処分がなされるまで従前の許可は有効です。
許可の更新時には、一定の書類の提出が省略可能になりますが、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届などがきちんと提出されていることが前提となりますので、各種変更届は必ず提出しておくことがとても重要です。