経営業務の管理責任者について(2)
令和2年10月1日に建設業法の改正が行われ、持続可能な事業環境の確保の一環として、経営業務の管理責任者に関する要件が緩和されました。
今までの要件では、一定の経営経験者を必ず2名は配置しなければなりませんでした。
今回の改正によって、建設業者の事業の持続可能性を高めるために、経営能力をこれまでの経営業務の管理責任者と同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとして許可が認められるようになりました。
つまり、建設業に関する経営経験などが5年以上なくても、一定の法人役員経験者1人と財務・労務管理などの経験者1人(複数人可)の計2名が配置できれば許可取得ができることになりました。
経営能力が担保できる体制が整っている基準とは?
経営能力が担保できる体制が整っているような場合の基準とは、常勤役員等*1のうち1人が下記1~2のいずれかに該当する者と、その常勤役員等を直接に補佐する者*2として下記3のすべてに該当する者の2人をそれぞれ配置することになります。
なお、1・2については、建設業に関する役員と建設業以外の役員を合わせて5年以上となります。
3については,1人が複数の業務経験を兼ねることが可能ですし、各業務経験者1人ずつ計3人を配置することも可能です。
- 建設業に関し、2年以上の役員等*3としての経験があり、なおかつ5年以上の役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者*4としての経験を有すること。
- 5年以上の役員等としての経験があり、なおかつ建設業に関し2年以上の役員等としての経験を有すること。
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- 許可申請を行う建設会社等に在籍し、5年以上の財務管理の業務経験を有する者。
- 許可申請を行う建設会社等に在籍し、5年以上の労務管理の業務経験を有する者。
- 許可申請を行う建設会社等に在籍し、5年以上の業務運営の業務経験を有する者。
*1常勤役員等とは、法人の常勤役員である者、個人の場合には個人事業主または商業登記簿上で支配人登記が行われている者のこと。
*2直接に補佐する者とは、組織体系上および実態上、常勤役員等から直接に指揮命令を受け業務を常勤で行う者のこと。
*3役員等とは、業務を執行する社員や取締役、執行役またはこれらに準ずる者のこと。
*4役員等に次ぐ職制上の地位にある者とは、社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、上記3のいずれかの業務を担当する地位であること。
財務管理、労務管理または業務運営の業務経験とは?
上記3にある財務管理、労務管理または業務運営の業務経験とは、それぞれ以下のことをいいます。
- 財務管理の業務経験とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払い等に関する業務に携わった経験をいいます。
- 労務管理の業務経験とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務に携わった経験をいいます。
- 業務運営の業務経験とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施に関する業務に携わった経験をいいます。
なお、上記の業務経験は、許可申請を行う建設会社等において5年以上の経験が必要であり、他の建設会社等での経験は認められませんので注意が必要です。