令和2年4月1日の建設業法施行規則等の改正について
令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始されました。
この改正は、各省庁の行政手続きコスト(事業者の作業時間)を20%削減するための計画の一つとして、建設業法に基づく手続きについても簡素化を実施することとされました。
これにより、建設業許可申請時に提出する書類の一部が不要となり、申請に必要な書類収集・作成の負担が軽減されます。
詳しい改正内容やその他の内容については、以下のようになります。
1.建設業法施行規則の改正
- 建設業の許可等に係る書類の見直し
- 経由事務の廃止に伴う規定の整理
許可申請時に提出する書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の提出が不要となる。
許可申請および経営事項審査の申請等について、都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定が削除される。
2.「建設業許可事務ガイドライン」の改正内容
- 営業所に関する書類
- 営業所の地図の提出が不要となる。
- 営業所の使用権原を確認する、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写し等の提出が不要となる。なお、営業所の写真の提出を求められた際には、その営業所の使用権原を確認するため、自己所有または賃貸借等の別を記載する。
- 建設業法施行令3条に規定する使用人に関する書類
- 経営業務の管理責任者等の住民票および令3条に規定する使用人の委任状等
- その他、建設業法施行規則の改正に伴い、文言の整理等の改正。
令3条に規定する使用人の常勤性を確認するための、健康保険被保険者証カードの写し等の提出が不要となる。
従来、提出が求められていた経営業務の管理責任者、営業所専任技術者および令3条に規定する使用人の住民票ならびに権限を確認する委任状等の提出が不要となる。
3.「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の改正内容
国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可申請書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局の事務所に到着してから、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準処理期間は、おおむね90日程度が目安とされる。