茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。

HOME » お知らせ, 建設業許可の要件について » 経営業務の管理責任者の要件緩和

経営業務の管理責任者の要件緩和

2017/07/13

経営業務の管理責任者の要件緩和について

経営業務の管理責任者とは?

この度、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、経営業務の管理責任者として求められる経験年数を短縮することについて検討され、結論・措置されることとなりました。

国土交通省はこれを受けて、告示ならびにガイドラインおよび許可基準通知を改正し、平成29年6月30日よりその取扱いがスタートします。

緩和された経営業務の管理責任者の要件とは?

  1. 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
  2. 経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして、「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験」(以下「補佐経験」という。)が位置付けられていますが、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、従前の「業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加えて、「組合理事、支店長、営業所長または支配人に次ぐ職制上の地位にある者」等も認められ、追加されました。

  3. 他業種における執行役員経験の追加
  4. 経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして、「許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」(以下「執行役員等としての経営管理経験」という。)が位置付けられていますが、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」も認められ、追加されました。

    また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験については、1つの業種においての経験を有することを必ずしも必要とするものではなく、複数の業種にわたるものであってもよいものとされました。

    なお、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験」に該当するかどうかの判断にあたっては、「経営業務の管理責任者証明書」「経営業務の管理責任者の略歴書」等に加えて、以下に掲げる書類において、「執行役員等としての経営管理経験」の条件に該当していることが明らかになっているかを確認されます。

    • 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
    • ・組織図その他これに準ずる書類

    • 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
    • ・業務分掌規程その他これに準ずる書類

    • 取締役会の決議により、特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
    • ・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

    • 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類
    • ・取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類

  5. 他業種の経営管理経験期間を7年から6年に短縮
  6. 許可を受けようとする建設業に関する補佐経験、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験および許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験については、経営業務の管理責任者要件として求められる経験の期間が6年以上と短縮されました。

  7. 3種類以上の経験の期間の合算について
    1. 許可を受けようとする建設業に関する6年以上の補佐経験について
    2. 許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業およびそれ以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験ならびに許可を受けようとする建設業およびそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間通算6年以上である場合も、補佐経験に該当するものとされました。

    3. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の経営業務の管理責任者としての経験について

      許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験および執行役員等としての経営管理経験の期間通算6年以上である場合も、経営業務の管理責任としての経験に該当するものとされました。

    4. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する6年以上の執行役員等としての経営管理経験について
    5. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験および執行役員等としての経営管理経験ならびに許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間通算6年以上である場合も、許可を受けようとする建設業以外の経営業務の管理責任者としての経験に該当するものとされました。

お問い合わせはこちら

久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab