業種に関連する学歴と一定期間の実務経験があればなることができます!
建設業許可取得のための必要な要件に、専任技術者の配置があります。
専任技術者は、建設工事についての専門知識を持つ技術者でなければなりません。
そのため、専門工事に関連する国家資格などが必要かと思われますが、専門工事に関連した学科を卒業した学歴や一定期間の実務経験があれば、専任技術者になることができます。
※ 上記は一般建設業に限り、特定建設業の専任技術者は、上記よりも要件が厳しくなるので注意が必要です。
1.専任技術者になれる学歴に必要な「指定学科」とは?
専任技術者となるためには、10年の実務経験を積むことが必要ですが、専門工事の業種に関連する「指定学科」のある高校や専門学校、大学などを卒業していれば、実務経験期間を短縮することができます。
「指定学科」とは、建設業の業種ごとに密接に関連する学科として、指定されているものをいいます。
2.専任技術者になるために必要な「実務経験」とは?
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
「実務経験」として認められるかどうかは、以下の基準で判断されます。
○「実務経験」として認められるもの
- 建設工事の施工を指揮・監督した経験
- 実際に建設工事の施工に携わった経験
- 建設工事の注文者側において設計に従事した経験
- 現場監督技術者としての経験
× 「実務経験」として認められないもの
- 工事現場の単なる雑務
- 建設会社での仕事に関する経験
※ 電気工事と消防施設工事の実務経験は、それぞれ電気工事士免状や消防設備士免状の交付を受けてからの経験しか認められません。
3.専任技術者になるために必要な学歴と実務経験の組み合わせ
専任技術者となりうる学歴と実務経験の組み合わせは、以下のようなものがあります。
- 指定学科を修めて高等学校または中等教育学校(中高一貫校)を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
- 指定学科を修めて大学または高等専門学校を卒業後、3年以上の実務経験を有する者
- 指定学科を修めて専修学校の専門課程を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
- 指定学科を修めて専修学校の専門課程を卒業後、3年以上の実務経験を有する者
- 旧実業高校卒業程度検定規程による検定を合格後、5年以上の実務経験を有する者
- 旧専門学校卒業程度検定規程による検定を合格後、3年以上の実務経験を有する者
- 複数業種で一定期間以上の実務経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格は問われません。)
※ 専門士または高度専門士を称するものに限ります。
特定建設業の専任技術者になるには、上記に加え、2年以上の「指導監督的実務経験」が必要になります。
「指導監督的実務経験」とは、元請業者として発注者から4,000万円以上の建設工事を直接請負い、その工事について2年以上、設計や施工の全般にわたり、工事の技術面を総合的に工事現場主任や現場監督者のような立場で指導監督した経験をいいます。
※ 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種については、2年以上の指導監督的実務経験では専任技術者になることはできません。
専任技術者と認められるためには、いくつかの方法がありますので、あきらめる前に一度お問い合わせください。