所得税を納めている管轄の税務署で取り寄せることができます。
個人事業主である建設業者が、建設業許可要件の一つである経営経験を証明する場合、税務署の受付押印のある確定申告書が必要になります。
その際に、確定申告書の控えを紛失してしまった場合や、確定申告書の控えに税務署の受付押印がない場合には、建設業の経営経験を証明することができません。
このような場合には、以下の方法で証明書類を用意しなければなりません。
- 国税当局に「開示請求」をするために、「行政文書開示請求書」を管轄の税務署に提出し、確定申告書の写しの交付を請求する。
- 住民票のある市町村役場で、市町村長発行の所得証明書を取得する。
上記2つの方法で証明書類を取得する際の注意点は、市町村長発行の所得証明書では、さかのぼって5年分の所得しか証明できない点です。
建設業許可の場合、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては、6年以上の経営経験がなければ取得することができません。
よって、同時に複数業種の許可を取得したい場合に経営業務の管理責任者の要件を満たすことができず、余分な費用や時間を費やしてしまう恐れがあります。
その点「開示請求」では、6年前までさかのぼって確定申告書の写しを取得すことができます。(都道府県によって異なる場合があるので注意が必要です。)
このように、建設業許可では必要な証明書類を揃えなければ、申請を受理してもらうことができません。
今後の展望として、建設業許可を新たに取得したい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更をお考えの場合は、証明書類を必要年数分しっかり自社で保存していただくことをお勧めいたします。