いいえ、そんなことはございません。500万円以上の預金残高があるということは、一般許可の財産要件を満たすいくつかの方法の1つとなります。
建設業者様からのお問い合わせの際にいただくご質問として、
- 500万円以上の現金(預金残高)がないと財産要件は満たせないのか?
- 資本金500万円以上なければ財産要件は満たせないのか?
といったご質問があります。
①の500万円以上の預金残高があれば、一般許可の財産要件を満たしていることになりますので、申請時1ヶ月以内の申請者名義の取引金融機関が証明した500万円以上の預金残高証明書を取得しておく必要があります。
②の資本金につきましては、新設法人の建設業者が、資本金を500万円にして法人設立し、初年度の決算を迎える前に建設業許可を申請すれば、財産要件を満たしていることになります。
つまり、決算を一度でも終えた法人の場合は、資本金の額ではなく、貸借対照表の「純資産の額」の「純資産合計」の額で判断されます。
一般建設業許可の財産要件とは?
一般建設業許可の財産要件は、「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」として、下記のいずれかに該当することが求められ、書面にて証明します。
- 自己資本の額が500万円以上であること(財務諸表により証明)
- 法人・・・貸借対照表の「純資産の額」の「純資産合計」の額が500万円以上
- 個人・・・期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金及び準備金=500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 金融機関の預金残高証明書(申請日前1ヶ月以内のもの)
- 金融機関の融資証明書(申請日前1ヶ月まえのもの)
- 申請者名義の所有不動産などの固定資産評価証明書
- 許可取得後5年間の営業実績(許可更新時のみ)
この資金調達能力を証明する一般的な書類として、以下のようなものが用いられます。
一般許可では、定められた届出が行われている限り、更新時に財産要件の確認は行われませんので、決算終了後には必ず事業年度終了届(決算変更届)を提出しましょう。