いいえ、必要とされる証明書類がすべて揃っていなければ申請することができません。
建設業許可の申請では、必要な書類が揃わなければ申請をすることができません。
申請書に記載した事項が、真実かどうかを必要に応じた書類で証明し、虚偽の申請を防ぐ為もあります。
例えば、建設業の経営に携わった経験年数を証明するために、法人であれば登記事項証明書、個人であれば確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの)を必要年数分提出しなければなりません。
また、提出する登記事項証明書や確定申告書の写しの年度内に、受けようとする許可業種の専門工事を行ったということの裏付け書類として、工事契約書や注文書などが必要になりますので、セットで提出しなければなりません。
必要な書類が手元に残っていなければ許可申請はあきらめなければならない?
建設業許可申請のための必要書類には、いくつかの選択肢が設けられているので、書類が残っていない場合でも、他の書類を用いて申請することができる可能性があります。
例えば、個人事業主の経営経験を証明する場合は、確定申告書の写しが必要ですが、誤って処分してしまった場合には、市役所等で発行できる所得証明書を提出して申請することができます。
また、管轄の税務署に対して、個人情報の開示請求を申請すれば、過去5年分の確定申告書の写しを入手することもできます。
その他にも、国家資格や指定学科卒業等の学歴がない場合の専任技術者の実務経験を証明するためには、10年分の工事契約書や注文書等の写しが必要になります。
しかし、建設業者様の中には、10年前の工事契約書や注文書を保存していないのが現状で、建設業許可の申請をあきらめなければならない場合もあります。
そんな場合は、元請業者である発注者等にご協力いただき、保存してあれば過去の必要年数分の工事契約書や注文書をお借りすることも必要となります。
そのようなことも踏まえて、元請・下請業者等とは常日頃から良好な関係を築いておくことがとても重要になります。
建設業許可を申請する建設業者様は、みなさまが同じ条件のもと申請手続きをするわけではありません。
そのため、申請に至るまでの書類も様々な条件により異なってきますので、あきらめる前にまずはお気軽にご相談ください。