「経営状況分析申請」について
経営状況分析とは?
経営事項審査は、「経営状況分析申請」と「経営規模等評価・総合評定値請求」の申請の大きく2段階に分けて考えることができます。
公共工事を受注しようとする建設業者の経営を、事前に評価する経営事項審査のなかで、企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。
建設業の許可行政庁に対して申請する「経営規模等評価・総合評定値請求」を受ける前に、経営状況分析申請を行い、その結果(経営状況分析結果通知書)の交付を受けなければなりません。
その理由としては、総合評定値を算出するのに経営状況分析結果の評点が必要なこと、経営規模等評価を審査するうえで経営状況分析結果通知書の数値を確認する必要があること等です。
経営状況分析申請は、一定基準を満たしたうえで、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に対して申請します。
経営状況分析機関とは?
経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行っており、これらの結果を記載した「経営状況分析結果通知書」を発行します。
経営状況分析機関は複数存在し、どの分析機関を選んで申請するかは各々の自由となっています。
分析手数料やサービス内容も各社様々なので、自社にとって最も適した分析機関を選ぶことができます。
○ 登録経営状況分析機関一覧
- 1.(財)建設業情報処理センター
- 2.(株)マネージメント・データ・リサーチ
- 4.ワイズ公共データシステム(株)
- 5.(株)九州経営情報分析センター
- 7.(株)北海道経営情報センター
- 8.(株)ネットコア
- 9.(株)経営状況分析センター
- 10.経営状況分析センター西日本(株)
- 11.(株)日本建設業経営分析センター
- 21.(株)建設システム
- 22.(株)建設業経営情報分析センター
(出典:国土交通省ホームページ)
経営状況分析の申請手数料について
申請手数料については、各分析機関によって異なりますので、各機関の手引きやホームページで確認してください。
経営状況分析申請の必要書類
経営状況分析申請に必要な書類は概ね以下に記載するとおりですが、分析機関によって異なる場合がありますので、各機関のホームページ等で確認してから申請してください。
- 経営状況分析申請書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 税務申告書別表16
- 建設業許可通知書または許可証明書
- 兼業事業売上原価報告書
- 有価証券報告書の連結財務諸表
- 委任状
各分析機関のホームページに様式があります。
決算変更届と同じ財務諸表を使用します。
決算変更届と同じ財務諸表を使用します。
決算変更届と同じ財務諸表を使用します。
決算変更届と同じ財務諸表を使用します。
当期減価償却実施額がわかるものです。
商号・代表者名・所在地等が許可通知書と異なる場合は、建設業変更届の写しが必要です。
兼業事業売上高がある場合は必要です。
有価証券報告書提出会社で、連結財務諸表の作成が義務付けられている会社は必要です。
行政書士等に代理申請を依頼した場合には必要です。