欠格要員とは?
許可申請者(法人の役員等・個人事業主など)および政令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長など)が欠格要員に該当してしまうと、その他の要件を整えて申請しても許可されないという非常に重要な事項です。
また、すでに許可を受けている場合は許可取消処分を受けてしまいます。
建設業許可の欠格要件
- 許可申請書や添付書類の重要な事項について、虚偽の記載または重要な事実の記載が欠けているとき
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業での取消を除く)
- 監督処分による許可の取り消しを免れるために、廃業届を提出してから5年を経過しない者
- 営業停止処分を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処され、その刑を終わり、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者
- 建設業法・建築基準法・労働基準法や暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または刑法等の一定の法令に違反して罰金刑に処せられてから5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者(法人においてはその役員等)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
許可申請者が