建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
10.長期手形
建設業法第24条の5第3項では、元請負人が特定建設業者であり下請負人が資本金4,000万円未満の一般建設業者である場合、下請代金の支払に当たって一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならないとされています。
- 割引を受けることが困難な長期手形の交付は建設業法に違反
- 望ましくは手形期間は120日を超えないこと
元請負人が手形期間120日を超える長期手形を交付した場合は、「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合があり、その場合には建設業法第24条の5第3項に違反します。
元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下請代金を手形で支払う場合には、元請負人は下請負人に対し手形期間が120日を超えない手形を交付することが望ましいとされています。
建設業法上違反となるおそれがある行為事例
建設業法上違反となるおそれがある行為とは、以下のようなものがあります。
- 特定建設業者である元請負人が、手形期間が120日を超える手形により下請代金の支払を行った場合
上記のケースは、建設業法第24条の5第3項に違反するおそれがあります。