誠実性を有していること
誠実性を有することとは、許可申請者を行うものが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことというもので、以下の条件に該当する場合は誠実性が認められません。
誠実性の判定の対象になる申請者
- 申請を行う法人自体
- 申請者である法人の役員等*1(非常勤も含む)
- 令第3条の使用人*2
- 個人事業主
- 個人事業主の支配人
- 上記1~5が未成年であるときの法定代理人
- 上記6の法定代理人が法人のときはその役員等
不正または不誠実な行為とは?
- 不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為
- 不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
- 申請者が、建設業法・建築士法・宅地建物取引業法などで、不正または不誠実な行為を
行ったために免許などの取消処分を受けて5年を経過しない者であった場合 - 申請者が暴力団の構成員である場合
- 申請者が暴力団により実質的な支配が行われている場合
*1 法人の役員等とは、業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずるものまたは、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役もしくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(株主等)をいうとされています。
*2 政令第3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。複数の許可営業所を設けたときに、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として定めた者のことをいいます。これに該当するのは、建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長などです。