建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
3.不当に低い請負代金
- 「不当に低い請負代金の禁止」の定義
- 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いること
- 取引上の優越的な地位
- 地位の不当利用
- 「通常必要と認められる原価」とは、工事を施工するために一般的に必要と認められる価格
- 建設業法第19条の3は契約変更にも適用
建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」とは、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約で、請負人と契約締結することを禁止するものです。
元請下請間における下請契約では、元請負人が「注文者」となり、下請負人が「請負人」となります。
建設業法第19条の3の「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることをいう。
取引上優越的な地位にある場合とは、下請負人にとって元請負人との取引の継続が困難になることが下請負人の事業経営上大きな支障をきたすため、元請負人が下請負人にとって著しく不利益な要請を行っても、下請負人がこれを受け入れざるを得ないような場合をいいます。
取引上優越的な地位に当たるか否かについては、元請下請間の取引依存度等により判断されることとなるため、例えば下請負人にとって大口取引先に当たる元請負人については、取引上優越的な地位に該当する蓋然性が高いと考えられています。
元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いたか否かについては、下請代金の額の決定に当たり下請負人と十分な協議が行われたかどうかといった対価の決定方法等により判断されるものとしています。
例えば、下請負人と十分な協議を行うことなく元請負人が価格を一方的に決定し当該価格による取引を強要する指値発注については、元請負人による地位の不当利用に当たるものと考えられています。
建設業法第19条の3の「通常必要と認められる原価」とは、当該工事の施工地域において当該工事を施工するために一般的に必要と認められる価格(直接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間接工事費、一般管理費(利潤相当額は含まない。)の合計額)をいいます。
具体的には、下請負人の実行予算や下請負人による再下請先、資材業者等との取引状況、さらには当該地域の施工区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断することとなります。
建設業法第19条の3により禁止される行為は、当初契約の締結に際して、不当に低い請負代金を強制することに限られず、契約締結後に元請負人が原価の上昇を伴うような工事内容の変更をしたのに、それに見合った下請代金の増額を行わないことや、一方的に下請代金を減額することにより原価を下回ることも含まれます。
建設業法上違反となるおそれがある行為事例
建設業法上違反となるおそれがある行為とは、以下のようなものがあります。
- 元請負人が、自らの予算額のみを基準として、下請負人との協議を行うことなく、下請負人による見積額を大幅に下回る額で下請契約を締結した場合
- 元請負人が、契約を締結しない場合には今後の取引において不利な取扱いをする可能性がある旨を示唆して、下請負人との従来の取引価格を大幅に下回る額で、下請契約を締結した場合
- 元請負人が、下請代金の増額に応じることなく、下請負人に対し追加工事を施工させた場合
- 元請負人が、契約後に、取り決めた代金を一方的に減額した場合
- 元請負人が、下請負人と合意することなく、端数処理と称して、一方的に減額して下請契約を締結した場合
- 下請負人の見積書に法定福利費が明示されまたは含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費を一方的に削除したり、実質的に法定福利費を賄うことができない金額で下請契約を締結した場合
- 下請負人に対して、発注者提出用に法定福利費を適正に見積もった見積書を作成させ、実際には法定福利費等を削除した見積書に基づき契約を締結した場合
- 元請負人が下請負人に対して、契約単価を一方的に提示し、下請負人と合意することなく、これにより積算した額で下請契約を締結した場合
上記1~8のケースは、いずれも建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。