浄化槽工事業について
浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の有無等に関わらず、実際にその事業を行おうとする都道府県知事に「登録」または「届出」を行う必要があります。
建設業許可とは異なり、申請業者の営業所所在地の都道府県への登録もしくは届出ではなく、工事を受注・施工しようとする都道府県への登録もしくは届出が必要となります。
例えば、営業所は茨城県にしかないが、浄化槽工事業を茨城県だけではなく東京都でも行おうとするならば、埼玉県と東京都の両都県への登録もしくは届出が必要となります。
建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を取得している場合は「届出」、建設業の許可を受けていない場合や「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」以外の許可しか受けていない場合は「登録」の申請となります。
登録・届出の有効期限
- 登録の有効期間は、登録をした日の翌日から起算して5年間です。
- 「届出」に、有効期間の制限はありません。
5年を越えて引き続き浄化槽工事業を営む場合は、有効期間の満了する日の30日前までに、「更新」の手続きが必要となります。
ただし、土木・建築・管工事業の建設業の許可を失った後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、従来の届出に代えて、浄化槽工事業の登録を受けなければならないので注意が必要です。
登録・届出の申請手数料
- 新規の登録 33,000円
- 更新の登録 26,000円
- 届出の申請手数料は、無料です。
登録・届出の要件
浄化槽工事業の登録・届出を行うためには、次の要件を備えていなくてはなりません。
- 営業所ごとに浄化槽設備士がいること。
- 欠格要件に該当しないこと。
- 浄化槽法または同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
- 暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人がa~eまでに該当するもの
- 法人でその役員のうちにa~fまでに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地にて監督させなければなりません。
欠格要件として下記の事項が定められています。
登録・届出に必要な書類
○ 登録に必要な書類(正1部のみ提出。)
- 浄化槽工事業登録申請書
- 誓約書
- 浄化槽工事業登録申請者の調書
- 浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し
- 浄化槽設備士の調書
- 浄化槽設備士の住民票抄本またはこれに代わる書面
- 法人登記簿謄本
- 工事業登録者の住民票抄本またはこれに代わる書面
指定欄に収入証紙を添付します。
申請者が法人であるときはその代表者、個人であるときは本人が誓約します。
法人は役員全員、個人は本人または法定代理人の調書
各営業所につき1名必要です。
法人の場合に提出します。
個人の場合に提出します。
○ 届出に必要な書類(正・副2部を提出)
- 特例浄化槽工事業届出書
- 浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し
- 浄化槽設備士の調書
- 建設業の許可通知書または建設業の許可証明書
- 浄化槽設備士の住民票抄本またはこれに代わる書面
各営業所につき1名必要です。
登録・届出を行ったあとの届出等
1.登録業者の変更の届出
登録を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、必要な書類を添付して浄化槽工事業者登録事項変更届出書を変更のあった日から30日以内に、登録を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|---|
○ | 氏名または名称 | 住民票の抄本またはこれに代わる書面 | |
○ | 名称 | 登記簿謄本 | |
○ | 住所 | 住民票の抄本またはこれに代わる書面 | |
○ | 住所 | 登記簿謄本 | |
○ | 代表者の住所 | 登記簿謄本 | |
○ | 営業所の名称または所在地 | ||
○ | 営業所の名称または所在地 | 商業登記の変更を必要とする場合には登記簿謄本 | |
○ | 役員の氏名 | 登記簿謄本 新たに役員となる者がある場合には誓約書および当該役員の調書 |
|
○ | ○ | 浄化槽設備士の氏名および浄化槽設備士免状の交付番号 | 当該浄化槽設備士の (1)浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し (2)浄化槽設備士の調書 (3)住民票の抄本またはこれに代わる書面 |
2.届出業者の変更の届出
特例浄化槽工事業の届出後に下記の事項に変更が生じた場合には、遅滞なく必要書類を添付して特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書を都道府県知事あてに提出しなければなりません。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
---|---|---|---|
○ | 氏名または名称および住所 | ||
○ | 名称および住所 | ||
○ | 代表者氏名 | ||
○ | ○ | 建設業法に基づき許可を受けた (1)業種 (2)許可番号 (3)許可年月日 |
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面 (許可通知書の写しまたは許可証明書等) |
○ | ○ | 浄化槽工事業を営む営業所の名称または所在地 | |
○ | ○ | 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 当該浄化槽設備士の (1)浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し (2)浄化槽設備士の調書 (3)住民票の抄本またはこれに代わる書面 |
廃業等の届出について
2.廃業等の届出
届出のみを行った特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を届出している都道府県知事に書面をもって届出なければなりません。
一方で、浄化槽工事業登録業者が下記に掲げる事項に該当するに至った場合には、届出をすべき者が30日以内に登録を受けた都道府県知事に書面をもってその旨を届出なくてはなりません。
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
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1.死亡した場合 | その相続人 |
2.法人が合併により消滅した場合 | その役員であった者 |
3.法人が破産により解散した場合 | その破産管財人 |
4.法人が合併または破産以外の事由により解散した場合 | その清算人 |
5.浄化槽工事業を廃止した場合 | 浄化槽工事業者であった個人または浄化槽工事業者であった法人の役員 |