建設工事紛争審査会について
建設工事の請負契約に関する紛争の簡易迅速な解決を図るため、建設業法に基づき「建設工事紛争審査会」が設けられています。
建設工事紛争審査会は、原則として当事者双方の主張や証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関です。
建設業紛争審査会は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして非公開で早期の解決を図ります。
審査会には、国土交通省に置く「中央建設工事紛争審査会」と、各都道府県に置く「都道府県建設工事紛争審査会」が設置されており、それぞれ弁護士を中心とした法律の専門家や建設工事の技術の専門家等で構成され、紛争についてのあっせん、調停および仲裁を行っています。
建設業紛争審査会に申請できる事案とは?
審査会に紛争の解決を申請できる事案の内容は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合、欠陥)や請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈または実施をめぐる紛争の処理を行います。
したがって、不動産の売買に関する紛争や設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請業者・孫請業者間の紛争、資材の購入契約など建設工事の請負契約でないものは含まれません。