排出事業者である元請業者の義務について
排出事業者責任とは?
排出事業者には、廃棄物処理法などの法令で下記のような責任義務が課せられています。
- 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
- 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
- 事業者が自ら処理する場合の規定
- 処理基準の遵守
- 産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守
- 事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出
- 事業者が処理を委託する場合の規定
- 委託基準の遵守
- 委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託
- 収集運搬業者、処分業者それぞれとの直接契約
- 書面による契約
- 委託契約書の保存(契約終了後5年間)
- 特別管理産業廃棄物の委託をする場合は、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知
- 処理を委託する場合の産業廃棄物管理票の交付の規定
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認
- 電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付
- 廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認
- 紙マニフェストを利用した場合、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施
- 委託廃棄物の処理の状況に関する確認、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定
- 多量排出事業者の規定
- 産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する多量排出事業者は、処理計画およびその実施状況に関する報告を都道府県知事等に提出しなければならない。
排出事業者である元請業者の義務とは?
建設工事における排出事業者には元請業者が該当します。
排出事業者は、産業廃棄物を自ら保管、運搬、処分などの処理をする場合は、処理基準を遵守しなければなりません。
そして、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、処理業者と委託契約を締結し、マニフェストを交付しなければなりません。
廃棄物を下請業者が運搬する場合は、収集運搬業の許可を取得し、元請業者と委託契約を締結しなければなりません。
また、ある一定規模以上の建設工事を施工する場合は、建設リサイクル法の対象工事に該当しますので、元請業者には下記のような義務が課せられています。
- 発注者に対して、分別解体等の計画等についての書面を交付して説明する。
- 工事請負契約は書面にて契約締結をする。
- 工事請負契約書に分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称・所在地および再資源化等に要する費用を記載する。
- 再資源化等が完了したときは、発注者に対して書面にてその旨を報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し・保存すること。