附帯工事は許可がないと請負うことができない?
専門工事を請負う場合には、原則として工事の種類に応じた専門工事業の許可が必要ですが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性などの観点から、許可を受けている本体工事と併せて、許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。
附帯工事とは、下記の事項により判断し、全く関係のない2つ以上の工事は附帯工事には該当しません。
- 一連の工事または一体の工事として施工する他の工事
- 本体工事を施工した結果、発生した工事または本体工事を施工するにあたり必要な工事
また、一式工事の許可業者が一式工事として請負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、その専門工事の許可を持たなくても工事の施工をすることができます。
附帯工事を施工する方法とは?
附帯工事を施工する場合は、下記のいずれかの方法で施工することが必要です。
ただし、建設工事の請負金額が500万円未満(一式工事は1,500万円未満)の軽微な専門工事については、必要ありません。
- 専門工事についての主任技術者・監理技術者の資格を持っている者を、専門技術者として配置して自ら施工する。
- その専門工事について建設業許可を受けている専門工事業者に下請負させる。
※ 受注した一式工事の主任技術者・監理技術者がその資格を持っている場合は、兼任することができます。
附帯工事の例
- 主たる建設工事の施工により、要が生じた他の従たる建設工事
- 主たる建設工事を施工するために余儀なく生じる他の従たる建設工事
管工事の施工に伴って必要が生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴って必要が生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能の保全や能力を発揮させるもの。
建築物の改修等の場合に、電気工事の施工に伴って必要が生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要が生じたコンクリート工事や左官工事など、主たる工事に関連して余儀なく施工することが必要とされるもの。