出向社員でも「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になれるのか?
出向社員の場合には、その者の勤務状況や給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況などにより、専任かどうかの判断を行うこととされています。
そして、出向先での常勤性が認められれば「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることができます。
他社からの出向社員の雇用および常勤性を確認する資料は、一般的に下記のようなものになります。
- 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
- 契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は、出向命令書または辞令
- 賃金相当分が申請者(出向先)の負担であることが明確なもの
- 出向元の健康保険被保険者証の写しなど
- 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
なお、専任技術者として認められた場合は、経営事項審査や入札などでも技術職員として評価されます。
ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係の者でなければならないので、在籍出向は認められていないので注意が必要です。