茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。

HOME » お知らせ, 建設業許可の要件について » 「令第3条の使用人」について

「令第3条の使用人」について

2016/12/06

「令第3条の使用人」とは?

「令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。

建設業許可を受けた建設業者が複数の営業所を設けたとき、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として、必ず「令第3条の使用人」を届け出なければなりません。

一般的に「令第3条の使用人」に該当するのは、建設業の許可を受けた支店や営業所の代表者である「支店長」や「営業所長」などです。

また、建設業を営んでいる営業所の契約締結の名義人になっているなど、一定の権限を委任された事実上の責任者であればよく、支店や営業所の次長、副所長なども認められる場合があります。

契約締結の権限を委任され、従たる営業所の労務管理の統括など重要な権限を任される地位となるため、その経験年数が一定期間に達することをもって、許可要件である「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者として扱われます。

許可を受けようとする業種については5年以上、それ以外の業種については7年以上、「令第3条の使用人」として届けられた期間があれば、「経営業務の管理責任者」となることができます。

法人の役員としての経験や個人事業主としての経験がない方でも、許可要件の1つを満たせる可能性がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab