専任技術者について
専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験をもつ者で、1つの営業所に常勤してその業務に従事する者をいいます。
そのため、許可を受けようとする建設業の業種ごとに、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、「専任性」も要求されます。
「専任性」とは、その営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事することをいいます。
つまり、営業所の専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ばなければなりません。
また、複数の業種の要件を満たしていれば同一営業内において2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。
専任技術者となるための要件
一般建設業許可の要件
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の指定学科(旧実業学校を含む)卒業後5年以上の実務経験を有する者または、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 学歴・資格を問わず、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格などを有する者(2級でも可)、または、国土交通大臣が1、2と同等もしくはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
一定の資格などとは、
- 指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上の実務経験、または、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
- 学校教育法による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士または高度専門士を称する者
- 学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの
などをいいます。
専任技術者の実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に携わった実務の経験で、その建設工事に係る経験期間を積み上げて合わせた期間とされています。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。
特定建設業許可の要件
- 許可を受けようとする業種に関して一定の国家資格などを有する者(1級のみ)
- 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当する者で、なおかつ、許可を受けようとする
業種に関する建設工事の元請として請負額4,500万円以上の工事について2年以上
指導監督的な実務経験*1 - 国土交通大臣が1、2と同等以上の能力を有すると認めた者
- 指定建設業については、1または3に該当する者であること
※ 指定建設業は、指導監督的な実務経験では認められません。
*1 指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任者や現場主任者などの資格で、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいいます。
*2 指定建設業とは、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種のことです。