解体工事業者の登録とは?
請負金額500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の軽微な解体工事を請け負って解体工事業を営もうとする者は、建設業許可を受けている場合を除き、その業を行おうとする区域を管轄する都道府知事の登録を受けなければなりません。
営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には、当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
- 登録の要件
- 登録申請書等に虚偽の記載がある、または重要な事実の記載がないこと
- 技術管理者の設置
- 欠格要件に該当しないこと
- 登録の更新
- 申請手数料
- 申請時の必要書類
- 登録解体工事業者の義務等
1.登録の要件
解体工事業の登録を受けるには、下記の要件を満たさなければなりません。
- 登録申請書等に虚偽の記載がある、または重要な事実の記載がないこと
- 技術管理者の設置
- 欠格事由に該当しないこと
登録要件:技術管理者の設置
解体工事業の登録を受けるには、技術管理者を設置しなければなりません。
技術管理者は、解体工事現場において施工の技術上の管理をつかさどらなければなりません。
したがって、解体工事を請け負って施工する場合には、技術管理者が解体工事に従事する作業員を監督することが必要です。
なお、技術管理者となるためには、一定の実務経験や資格等を有することが要件となります。
実務経験や資格等について確認するため、「技術管理者となりうることを証する書面」の提出が必要です。
○ 技術管理者の要件と証明書類
下記のいずれかに該当する者が技術管理者となりうることができます。
- ・高校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことを証する書面
・実務経験証明書(経験4年以上)
- ・高校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことを証する書面
・実務経験証明書(経験3年以上)
・解体工事施工技術講習を了したことを証する書面
- ・高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことを証する書面
・実務経験証明書(経験2年以上)
- ・高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことを証する書面
・実務経験証明書(経験1年以上)
・解体工事施工技術講習を了したことを証する書面
- ・大学(旧大学令による大学を含む。)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことを証する書面
・実務経験証明書(経験2年以上)
- ・大学(旧大学令による大学を含む。)で在学中に「土木工学等に関する学科」を修めたことを証する書面
・実務経験証明書(経験1年以上)
・解体工事施工技術講習を了したことを証する書面
- 建設業法の技術検定1級または2級の建設機械施工技士(「第1種」または「第2種」のみ)に合格したことを証する書面
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級または2級の土木施工管理技士(土木のみ)に合格したことを証する書面
- 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級または2級の建築施工管理技士( 「建築」または「躯体」のみ)に合格したことを証する書面
- 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けたことを証する書面
- 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびまたはとび土工に合格したことを証する書面
- ・職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとびまたはとび土工に合格したことを証する書面
・実務経験証明書(経験1年以上)
- 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格したことを証する書面
- 実務経験証明書(経験8年以上)
- ・実務経験証明書(経験7年以上)
・解体工事施工技術講習を了したことを証する書面
- 解体工事施工技士試験に合格したことを証する書面
※ 「土木工学等に関する学科」とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地または造園に関する学科を含む )、建築学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科をいいます。
登録要件:欠格要件に該当しないこと
下記の欠格要件に該当している場合は、登録をすることができません。
- 登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
- 登録を取り消された法人において、その処分のあった日の前30日以内にその役員であり、かつ、その処分のあった日から2年を経過していない者
- 事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過していない者
- 建設リサイクル法の規定に違反し,罰金刑以上に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)
- 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記1~5に該当するとき
- 法人で役員 の中に上記1~5に該当する者がいるとき
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
*1 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役員またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問および総株主の議決権の100分の5以上を有する株主または出資額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)など、法人に対し取締役と同等以上の支配力を有する者のことをいいます。
2.登録の更新
登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営もうとする者は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続をする必要があります。
※ 更新申請の受付開始期間は、都道府県によって異なる場合があります。
なお、更新の申請書類については、新規登録申請の場合と同じです。
3.申請手数料
- 新規登録申請手数料 33,000円(茨城県の場合)
- 更新登録申請手数料 26,000円(5年ごとに更新が必要となります。)
※ 茨城県の場合は、収入証紙による納付となります。(証紙は貼付しないまま持参します。)
4.申請時の必要書類
○ 解体工事業登録の新規・更新申請をする場合
- 解体工事業登録申請書(表裏)
- 誓約書
- 技術管理者が基準に適合することを証する書面
- 登録申請者等の調書
- 住民票抄本等
- 登記簿謄本
- 登記事項証明書
- 委任状
※ 申請者が法人の場合には代表者、個人の場合には本人になります。
※ 実務経験で申請する場合は、実務経験証明書(必要年数分)が必要です。
※ 申請者本人のほか、法人の場合は役員全員の調書、申請者が未成年者の場合は法定代理人、法定代理人の役員全員の調書が必要です。
※ 「役員」とは、株式会社または有限会社の場合は取締役・執行役・これらに準ずる者のことをいい、合名会社の場合は社員、合資会社の場合は無限責任社員、法人格のある組合の場合は各種組合等の理事をいいます。
※ 個人の場合は本人、法人の場合は役員全員の住民票抄本等が必要です。
※ 申請者が未成年者の場合は法定代理人、法定代理人の役員全員の住民票抄本等が必要です。
※ 技術管理者の住民票抄本等が必要です。
※ 申請者、法定代理人が法人の場合に必要です。
※ 代理者が申請する場合に必要です。
○ 登録内容に変更があった場合の届出
変更があった日から30日以内に届出が必要です。
- 解体工事業登録事項変更届出書
- 商号・名称または氏名、住所変更の場合
- 登記簿謄本
- 登記事項証明書
- 住民票抄本等
- 営業所の名称・所在地変更の場合(商業登記の変更を必要とする場合)
- 登記簿謄本
- 役員等の氏名の変更の場合(法人の場合のみ)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- あらたに役員となった者の住民票抄本等
- あらたに役員となった者の調書
- 誓約書
- 法定代理人の住所・氏名の変更の場合(未成年者の場合のみ)
- 法定代理人の登記簿謄本
- 登記事項証明書
- あらたに法定代理人となった者(法定代理人の役員全員)の住民票抄本等
- あらたに法定代理人となった者(法定代理人の役員全員)の調書
- 誓約書
- 技術管理者の氏名の変更の場合
- あらたに選任された技術管理者が基準に適合することを証する書面(必要書類は登録申請と同様)
- あらたに選任された技術管理者の住民票抄本等
- 委任状
※ 申請者が法人の場合に必要です。
※ 申請者が法人の場合に必要です。
※ 法定代理人が法人の場合に必要です。
※ 代理者が届出する場合に必要です。
○ 廃業等があった場合の届出
廃業等があった日から30日以内に届出が必要です。
- 廃業等届出書
- 委任状
※ 代理者が届出する場合に必要です。
○ 建設業の許可を取得した場合の通知
建設業の許可(建築工事業、土木工事業、とび・土工工事業のいずれか)を取得したときは通知が必要です。
- 建設業許可取得通知書
- 建設業許可通知書の写し
- 委任状
※ 代理者が届出する場合に必要です。
登録解体工事業者の義務等
- 営業所及び解体工事現場での標識の掲示
- 帳簿の備え付け
- 建設業の許可を受けた場合の通知、変更届及び廃業等の届出
- 解体工事業者登録簿の閲覧
- 罰則の適用
登録を受けた解体工事業者は、営業所と解体工事現場の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
登録を受けた解体工事業者は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、営業所ごとに備え付けておく必要があります。
なお、帳簿は少なくとも5年以上保存しなければなりません。
登録後に変更があった場合や廃業をした場合には、管轄する都道府県知事に対して届出が必要で、建設業の許可を受けた場合には管轄する都道府県知事に対して通知が必要です。
登録後は、解体工事業者登録簿に掲載され、一般の閲覧に供されます。
茨城県の解体工事業者登録簿は、土木部検査指導課、水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市で閲覧することができます。
建設業法の許可も解体工事業の登録も受けないまま解体工事業を営んだ場合、罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)の対象となります。
登録が必要となった場合には、早急に登録申請をしましょう。