建設業許可と電気工事業の登録・通知について
電気工事業を営もうとする法人及び個人は、営業所の所在地を管轄する行政庁に電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません。
しかし、建設業許可を取得しなければ、軽微な工事のみしか建設工事を請負うことができません。
※ 軽微な工事とは、一件工事の請負代金が消費税込みで500万円に満たない工事のことをいいます。
その軽微な工事以上の請負代金の建設工事を行いたい場合は、電気工事業の建設業許可を取得しなければなりません。
そして、電気工事業の建設業許可を取得した場合は、「みなし登録電気工事業者」、「みなし通知電気工事業者」として、遅滞なく営業所の所在地を管轄する行政庁に届け出、通知をしなければなりません。
建設業許可取得後の電気工事業者の区分と届出義務
建設業許可を取得した後は、下記のように登録電気工事業者は「みなし登録電気工事業者」となり、通知電気工事業者は「みなし通知電気工事業者」となります。
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
建設業許可を受けた建設業者であって、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、または一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営む者のことをいいます。
登録電気工事業者が、建設業法に基づく建設業の許可を受けたときは、登録証の返納と併せて、みなし登録の手続きをすることになります。
なお、登録電気工事業の廃止届けは不要です。
電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
建設業許可を受けた建設業者であって、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営む者のことをいいます。
事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を県知事に通知しなければなりません。(茨城県の場合)
電気工事業のみなし登録に必要な書類(個人の場合)
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気工事士の誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 備付器具明細書
- 営業所位置図
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
- 実務軽軽証明書
※ 主任電気工事士を雇用している場合に必要な書類です。
※ 主任電気工事士が第二種電気工事士であるときは、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります。
※ 主任電気工事士が第二種電気工事士であるときに必要な書類です。
※ ただし、勤務していた電気工事業者等の死亡など正当な理由により、実務経験の証明を受けることができない場合には、下記のいずれかの書類を提出します。
- 電気工事業工業組合等が実地調査の結果発行する実務の経験を証明する書面
- 法第26条の規定に基づく帳簿の写し(過去3年のうち任意に10件程度)
- 東京電力へ申請した電気工事設計図の写し(過去3年のうち任意に5件程度)
- 勤務していた電気工事業者等以外の電気工事業者等による実務の経験を証明する書面
※ 第一種電気工事士免状をお持ちの方は必要ありません。
電気工事業のみなし登録に必要な書類(法人の場合)
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気工事士の誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 登記簿謄本
- 備付器具明細書
- 営業所位置図
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
- 実務経験証明書
※ 役員以外が主任電気工事士の場合に必要な書類です。
※ 役員が主任電気工事士の場合に必要な書類です。
※ 主任電気工事士が第二種電気工事士であるときは、免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験が必要となります。
※ 主任電気工事士が第二種電気工事士であるときに必要な書類です。
※ ただし、勤務していた電気工事業者等の死亡など正当な理由により、実務経験の証明を受けることができない場合には、下記のいずれかの書類を提出します。
- 電気工事業工業組合等が実地調査の結果発行する実務の経験を証明する書面
- 法第26条の規定に基づく帳簿の写し(過去3年のうち任意に10件程度)
- 東京電力へ申請した電気工事設計図の写し(過去3年のうち任意に5件程度)
- 勤務していた電気工事業者等以外の電気工事業者等による実務の経験を証明する書面
※ 第一種電気工事士免状をお持ちの方は必要ありません。
電気工事業のみなし通知に必要な書類(個人・法人)
- 電気工事業開始通知書
- 備付器具明細書
- 営業所位置図