特定建設業とは?
特定建設業許可とは、発注者や下請業者の保護、および工事のより適正な施工の確保のために区分されている制度です。
一般建設業許可との違いは、営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎の要件が格段に厳しくなっています。
その他にも、
- 主任技術者ではなく、監理技術者を置かなければならない。
- 施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成する。
- 下請代金の支払期日や支払方法についての規制がある。
- 下請業者の労働賃金の不払いに対する立て替え払いをする。
などの違いがあります。
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2016/10/13
特定建設業許可とは、発注者や下請業者の保護、および工事のより適正な施工の確保のために区分されている制度です。
一般建設業許可との違いは、営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎の要件が格段に厳しくなっています。
その他にも、
などの違いがあります。
久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
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営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
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