はい、建設業許可の要件を満たしていれば取得することができます。
建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は一人で両者を兼ねることができますし、個人事業主でも建設業許可を取得することができます。
しかし、いくつか注意しなければならない点があります。
まず、「専任技術者」は、建設業許可業者になった場合に、工事現場ごとに設置が義務付けられている主任技術者・監理技術者に原則としてなることが出来ません。
しかし、下記の条件をすべて満たしている場合は、専任を要しない主任技術者・監理技術者になることができます。
- 該当する専任技術者(一人親方)がいる営業所において、請負契約が締結された工事であること。
- 工事現場と営業所が近接しており、常時連絡が取れる体制が整えられていること
- 該当工事が「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除く大部分の工事が該当)で請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円の場合)でないこと
このような制限があることから、公共性のある施設の工事や請負金額の制限、営業所から離れた遠方の建設工事を行うことが出来なくなると考えられます。
また、下記のような条件で元請業者から建設工事を受注していた場合、元請業者の労働者(従業員など)に当たると判断され、元請業者で健康保険に加入するべき場合があります。
- 元請業者が1か月前に勤務表を作成・提示し、勤務時間を指示していた
- 勤務開始時間に元請業者から無線で連絡、指示に従い仕事先に直行し、仕事が終了すると無線で報告、元請業者から次の指示を受けていた。
- 作業に使用する道具類・車両は元請業者の所有物であり、貸与を受けていた
- 作業材料は元請業者が契約している材料店で仕入れ、材料費は元請業者が支払っていた
このように、建設業許可を取得すればすべての工事ができるわけではありません。逆に、許可業者として守らなければならない義務により、自由度がなくなってしまう場合もあります。
何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。