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現場代理人について

2016/11/24

現場代理人とは?

現場代理人とは、建設業法で設置が義務付けられているわけではなく、建設工事の請負契約に定めることにより設置され、現場において請負人の任務を代行する者を指します。

現場代理人は、請負人の代理人として、請負契約の的確な履行を確保するため工事現場に常駐し、その運営、取締り、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する役割を果たします。

また、発注者は現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。

なお、現場代理人になるために必要は資格等はありませんし、現場代理人の途中交代は、理由を問わず変更可能です。

現場代理人と配置技術者の違いは?

配置技術者である主任技術者・監理技術者は、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、建設業法で設置が義務付けられているものです。

配置技技術者と違い、現場代理人の設置は義務付けられているわけではありません。

しかし、工事現場における契約上のトラブルを防止し、請負契約を適正に履行するために現場代理人を選任した場合は、その権限などについて発注者に通知することを義務付けています。

なお、現場代理人と主任技術者・監理技術者との兼任は認められると解されています。

現場代理人は他工事との兼務ができる?

現場代理人は、1契約書毎に1人設置する必要があるため、他工事の現場代理人を兼務することは、原則として出来ません。

ただし、下記のような場合は兼務が可能とされています。

  • 密接な関係のある2以上の工事を、同一の建設業者が同一の場所または近接した場所(10km程度以内)において施工する場合。
  • ※ ただし、各々の工事において請負額が3500万円未満(建築一式は7000万円未満)の工事でなければなりません。

    ※ 兼務する工事件数は原則2件までとされています。

  • 同一の建設業者と締結する、契約工期の重複する複数の請負契約に関わる工事で、かつ工作物等に一体性が認められる場合。
  • ※ 当初の請負契約以外の請負契約が、随意契約により締結される場合に限られます。

現場代理人の常駐義務の緩和について

現場代理人が設置された場合には、工事現場への常駐義務が発生します。

※ 常駐とは、作業期間中は常に工事現場に滞在していることをいいます。

しかし、昨今、通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になってきていることから、厳しい経営環境下における施工体制の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合には、例外的に常駐義務を緩和してもよいとされました 。

例外とは、工事現場における運営や取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合です。

  1. 契約締結後、現場事務所の設置や資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等、工事現場の作業状況等に応じて、発注者との連絡体制を確保した場合。
  2. 下記のaおよびbのいずれも満たした場合。
    1. 工事の規模・内容について、安全管理や工程管理等の工事現場の運営、取締り等が困難なものでないこと。
    2. ※ 例えば、主任技術者または監理技術者の専任が必要とされない程度の規模・内容であること等。

    3. 発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡を取れること。
    4. また、他の工事の現場代理人または配置技術者等を兼任する場合に常駐義務の緩和が認められる例として、aおよびb並びに下記の3つの事項を全て満たさなければならないとされています 。

      1. 兼任する工事の件数が少数であること。
      2. 工事の規模・内容や兼任する工事間の近接性等にもよりますが、おおよそ2~3件程度となります。

      3. 兼任する工事の現場間の距離(移動時間)が一定範囲内であること。
      4. 例えば、同一市町村内であること等。

      5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。

      ※ なお、上記によっても、主任技術者または監理技術者の専任義務が緩和されるものではないことに注意が必要です。

  3. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われている期間。
  4. ※ 同一工場内で他の同種工事に係る製作と、一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人がこれらの製作を一括して管理することができます。なお、兼務する場合は工場製作のみを施工している期間を計画工程表により明確にしておくことが必要です。

  5. 上記の1~3に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間。
  6. 1件の工事における請負額が3500万円未満(建築一式7000万円未満)の工事で、発注者または監督員と常に携帯電話等で連絡が取れる場合。

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