労働災害の防止対策について
労働安全衛生法は、元請負人および下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、建設工事現場において労働災害防止の安全対策を講ずることを義務づけています。
これを受けて、平成26年10月の元請・下請ガイドラインの改正により、下記のことを行わなければなりません。
- 元請負人は、見積り条件の提示に際に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経緯の負担者の区分を明確にすること。
- 上記の区分をもとに、下請負人は自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適切に見積り、元請負人に提出する見積書に明示すること。
- 元請負人と下請負人は、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分を明確にするとともに、下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離しがたいものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示すること。