一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に発注できる金額に制限があるかないかというものです。
下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す場合の金額の制限はありません。また、元請工事の場合でも発注者からの請負金額に制限はありません。
金額でいうと、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6,000万円(消費税込)以上、それ以外の工事では4,000万円(消費税込)以上の工事を下請業者に発注したい場合に特定建設業許可が必要になります。
この金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指します。
※ 複数の営業所がある場合は、例えば本店が特定建設業許可の大工工事業で、支店が一般建設業許可の大工工事業のような別々の許可を取ることはできません。