建設業の監督処分とは?
建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。
また、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などを未然に防止することが目的とされています。
監督処分のに該当する行為
指示処分
- 建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼす可能性が大きいとき
- 建設業者が請負契約に関し、不誠実な行為をしたとき
- 建設業者(建設業者が法人であるときは、その法人またはその役員等)または政令で定める使用人が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき
- 一括下請負の禁止の規定に違反したとき
- 主任技術者または監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき
- 建設業者が無許可業者と下請契約(軽微な建設工事を除く。)を締結したとき
- 下請負人である建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が4,000万円(建築一式工事は 6,000万円)以上となる下請契約を締結したとき
- 建設業者が、営業停止期間中の建設業者と知りながら下請契約を締結したとき
- 履行確保法(第3条第1項、第5条または第7条第1項の規定)に違反したとき
- 建設業法、入札契約適正化法(第15条第2項または第3項)または履行確保法(第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項もしくは第2項または第10条)の規定に違反したとき
※ ただし、民間工事において発注者の書面による承諾があった場合は認められる場合があります。
営業停止処分
- 指示処分の対象行為のうち、上記1から9のいずれかに該当するとき
- 指示処分を受けたにもかかわらず、改善されない場合などの指示処分違反のとき。
※ 指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失によって行われた場合は、原則的に営業停止処分になります。
許可取消し処分
- 建設業の許可要件を満たさなくなったとき
- 許可要件の欠格事由に該当したとき
- 許可換えが必要であるにもかかわらず、新たな許可を受けないとき
- 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合
- 許可に係る建設業の営業を廃業等したとき
- 不正の手段により許可を受けたとき
- 指示処分の対象行為のうち、上記1から9のいずれかに該当し、情状特に重い場合または営業停止処分に違反したとき
- 建設業の許可を受けた建設業者が付された条件に違反したとき