専任技術者となりうる国家資格等の一覧
※ 赤字の資格は特定建設業の専任技術者となりうる国家資格です。
(特定建設業の専任技術者となりうる資格であれば、一般建設業の専任技術者もなることができます。)
1.土木一式工事 2.建築一式工事 3.大工工事 4.左官工事業 5.とび・土工・コンクリート工事
6.石工事 7.屋根工事 8.電気工事 9.管工事 10.タイル・れんが・ブロック工事
11.鋼構造物工事 12.鉄筋工事 13.舗装工事 14.しゅんせつ工事 15.板金工事
16.ガラス工事 17.塗装工事 18.防水工事 19.内装仕上工事 20.機械器具設置工事
21.熱絶縁工事 22.電気通信工事 23.造園工事 24.さく井工事 25.建具工事
26.水道施設工事 27.消防施設工事 28.清掃施設工事29.解体工事
1.土木一式工事
○ 建設業法
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
○ 技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
2.建築一式工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
○ 建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
3.大工工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 建築大工
- 型枠施工
4.左官工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 左官
5.とび・土工・コンクリート工事
○ 建設業法
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
○ 建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
○ 技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 型枠施工
- とび・とび工
- コンクリート圧送施工
- ウェルポイント施工
○ その他
- 地すべり防止工事(合格後の実務経験1年以上)
- 基礎ぐい工事
6.石工事
○ 建設業法
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
- 石工・石材施工・石積み
7.屋根工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 建築板金「ダクト板金作業」
- 板金・建築板金・板金工
- かわらぶき・スレート施工
8.電気工事
○ 建設業法
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士(土木)
○ 技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)
○ 電気工事士法
- 電気主任技術者(合格後の実務経験5年以上)
○ その他
- 建築整備士(合格後の実務経験1年以上)
- 計装(合格後の実務経験1年以上)
9.管工事
○ 建設業法
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士(土木)
○ 技術士法
- 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
- 上下水道・総合技術監理(上下水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
○ 水道法
- 給水装置工事主任技術者(合格後の実務経験1年以上)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
- 給排水衛生設備配管
- 配管・配管工
○ その他
- 建築整備士(合格後の実務経験1年以上)
- 計装(合格後の実務経験1年以上)
10.タイル・れんが・ブロック工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- タイル張り・タイル張り工
- 築炉・築炉工・れんが積み
- ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
11.鋼構造物工事
○ 建築士法
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
○ 建築士法
- 1級建築士
○ 技術士法
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 鉄工・製罐
12.鉄筋工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 鉄筋組立て・鉄筋施工
13.舗装工事
○ 建設業法
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
○ 技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
14.しゅんせつ工事
○ 建設業法
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
○ 技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
15.板金工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 建築板金「ダクト板金作業」
- 工場板金
- 板金・建築板金・板金工
- 板金・板金工・打ち出し板金
16.ガラス工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- かわらぶき・スレート施工
17.塗装工事
○ 建設業法
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 塗装・木工塗装・木工塗装工
- 建築塗装・建築塗装工
- 金属塗装・金属塗装工
- 噴霧塗装
- 路面標示施工
18.防水工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 防水施工
19.内装仕上工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 建築士法
- 1級建築士
- 2級建築士
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 畳製作・畳工
- 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
20.機械器具設置工事
○ 技術士法
- 機械・総合技術監理(機械)
- 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
21.熱絶縁工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 熱絶縁施工
22.電気通信工事
○ 技術士法
- 電気電子・総合技術監理(電気電子)
○ 電気通信事業法
- 電気通信主任技術者(合格後の実務経験5年以上)
23.造園工事
○ 建設業法
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
○ 技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 造園
24.さく井工事
○ 技術士法
- 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- さく井
○ その他
- 地すべり防止工事(合格後の実務経験1年以上)
25.建具工事
○ 建設業法
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工
26.水道施設工事
○ 建設業法
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
○ 技術士法
- 上下水道・総合技術監理(上下水道)
- 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
27.消防施設工事
消防法
- 甲種 消防設備士
- 乙種 消防設備士
28.清掃施設工事
○ 技術士法
- 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
29.解体工事
平成28年6月1日の改正規則施行の時点に、とび・土工・コンクリート工事の専任技術者の資格を有していた技術者は、平成33年3月31日までに限り、解体工事の技術者とみなされる経過措置が取られています。
○ 建設業法
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 2級建築施工管理技士(躯体)
※ 平成27年度までの合格者が解体工事の有資格者となるには、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
○ 技術士法
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
※当面の間、解体工事の有資格者となるには、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要です。
○ 職業能力開発促進法
※ 等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です。
(平成16年4月1日時点での合格者は実務経験1年以上)
- とび・とび工
※ 2級の場合に主任技術者となるには、解体工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
○ その他
- 解体工事