建設業許可の5つの要件
※ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の2つの要件を1人で満たしている者は、同一の営業所内で両者を兼ねることができます。
1.経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって、「建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験」を一定期間以上持つ者のことをいいます。
2.営業所ごとに専任技術者を置いていること
専任技術者とは、請負契約の適正な契約や工事の履行を技術面から確保するために、常にその営業所に勤務する者をいいます。
そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければなりません。
3.請負契約関して誠実性を有していること
誠実性とは、許可を受けようとする法人や法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長が、請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことというものです。
- 不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為
- 不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
4.請負契約を履行するために必要な財産的基礎または金銭的信用を有していること
建設工事を遂行するには多額の資金が必要になることから、許可を受ける段階で財産的な基礎が整っているかどうかについて確認が行われます。
また、特定建設業許可の財産要件は、下請や発注者の保護という要素が強いので一般許可より厳しいものとなっています。
5.欠格要件等に該当しないこと
欠格要件とは、許可申請書や添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載または重要な事実の記載が欠けている場合のことをいいます。
また、法人の役員等や個人事業主、支配人、支店長、営業所長が、成年被後見人および被保佐人または破産者で復権を得ない者であったり、建設業許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業は除く)など、一定の要件に該当する場合は申請しても許可されません。
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