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許可取得後の義務

2016/11/09

建設業許可業者の義務について

建設業許可を受けた建設業者は、500万円以上の建設工事の受注や対外的な信用度のアップなど、建設業の営業に関して様々なメリットを享受できる一方で、様々な義務が課されることとなります。

そして、これらの義務に違反した場合は行政処分の対象となり、違反行為を行った本人だけでなく、所属する法人や個人事業主にも罰則刑が科される両罰規定が適用されます。

1.許可行政庁への届出義務

許可を受けた後、許可申請書へ記載した事項に変更が生じた場合は、その変更に応じた届出を行う必要があります。

標識の掲示

建設業の許可を受けた者は、その本店や支店、営業所および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。

帳簿の備え付け

建設業の許可を受けた者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備え、その帳簿について5年間の保存義務が課せられています。

(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間。)

契約締結に関する義務

請負契約の締結に関しては、着工前に書面契約をすることの徹底、契約書面へ記載しなければならない事項の規定等の義務があります。

また、自己の取引上の地位を不当に利用して、工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制する行為や、当該工事に使用する資材等の購入先を指定し、請負人の利益を害する行為についても禁止されています。

工事現場における施工体制等に関する義務について

  • 工事現場への主任技術者・監理技術者の配置義務
  • 主任技術者とは「一般建設業許可の営業所専任技術者の資格要件を満たす者」 のことをいい、監理技術者とは 「特定建設業許可の営業所専任技術者の資格を満たす者」 のことをいいます。

    建設業の許可を取得した者は、元請か下請かに関わらず、すべての工事現場に「主任技術者」または「監理技術者」を配置しなければなりません。

    ※ JV工事についてはすべての構成員がこのような技術者を現場に配置することとなります。

  • 工事現場への主任技術者等の 「専任」 配置義務
  • 公共工事や個人住宅を除くほとんどの民間工事では、請負代金の額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事に係る主任技術者または監理技術者は、当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができないこととなっています。

  • 一括下請負の禁止
  • 請け負った工事について1社の建設業者に一括して下請負する行為、元請業者から工事を一括して下請負される行為の双方が禁止されています。

  • 特定建設業許可業者に関する義務
    1. 施工体制台帳・施工体系図の作成義務
    2. 発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者が、請負金額4,000万円(建築一式工事には6,000万円)以上を下請業者に発注して工事を施工する場合は、当該工事に係るすべての下請業者を明らかとする施工体制台帳等を作成する必要があります。

    3. 下請業者への指導義務
    4. 発注者から工事を直接請け負った特定建設業許可業者には、当該工事に係るすべての下請業者に対する法令遵守指導の実施のほか、法令違反を是正しない下請業者があった場合の行政庁への通報義務が課せられています

下請代金の支払いに関する義務

下請代金の支払い関しては、下請業者を保護するという観点から下記のとおり定められており、特に、特定建設業許可業者の義務が強化されています。

  • 下請代金の支払期日に関する義務
  • 注文者から請負代金の出来高払いまたは竣工払いを受けたときは、その支払の対象である工事を施工した下請業者に対して、相当する下請代金を1か月以内に支払わなければなりません。

  • 特定建設業許可業者に関する義務
    1. 下請代金の支払期日の特例
    2. 特定建設業許可業者にあっては、支払期日または、「下請業者からの引渡し申出日から起算して50日以内の日」のいずれか早い期日内に、下請代金を支払わなければなりません。

      ※ 特定建設業許可業者または資本金額が4,000万円以上の法人を除きます。

    3. 割引困難な手形による支払の禁止
    4. 特定建設業許可業者が、下請代金の支払いを 「一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行う行為」 については禁止されています。

      ※ 手形サイトが120日を超える手形については、割引困難な手形としてみなされますので、注意が必要です。


 

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