専任技術者として認められる「専任」とは?
専任技術者の「専任」とは、1つの営業所に常勤し、専らその職務に従事することをいいます。
下記のような場合は「専任」と認められないので注意が必要です。
-
住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
-
他に個人事業を行っている者や他の法人の常勤役員である者など、他の営業所について専任に近い状態にあると認められる者
茨城県の建設業許可申請なら茨城建設業許可サポート.netにお任せください!新規許可、更新、業種追加、各種変更届の申請代行をお手伝い。
2016/10/27
専任技術者の「専任」とは、1つの営業所に常勤し、専らその職務に従事することをいいます。
下記のような場合は「専任」と認められないので注意が必要です。
住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者
他に個人事業を行っている者や他の法人の常勤役員である者など、他の営業所について専任に近い状態にあると認められる者
2016/10/26
指定学科とは、建設業の種類ごとに密接に関連する学科として指定されているもののことです。
一般建設業許可の専任技術者となる要件の一つで、高校・大学・専修学校などの指定学科を卒業し、3~5年以上の実務経験を積むと要件を満たすことになります。
※ 下表のすべての土木工学には、農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含みます。
2016/10/26
一般建設業許可の営業所の専任技術者になろうとする業種について8年以上の実務経験があり、その他の業種とあわせて12年以上の実務経験があれば、専任技術者になることができる場合があります。
※ 実務経験は、一式工事から専門工事への振り替えはできますが、専門工事から一式工事への振り替えはできません。 (more…)
2016/10/24
いいえ、できません。
「機械器具設置工事」とは、機械器具の組み立てなどにより工作物の建設、または工作物に機械器具を取り付ける内容の工事と区分され、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」など、他の業種と重複する機械器具の種類もあると思います。
しかし、重複するものについては、原則として「電気工事」や「管工事」など、それぞれの専門工事の方に区分するものとされています。
そして、各専門工事に該当しない機械器具や複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
2016/10/24
上下水道の施設は、「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」を複合させた建設工事になります。
その区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」に該当します。
家屋やその他施設の敷地内の配管工事および、上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」に該当します。
そして上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」にそれぞれ区分されています。
2016/10/24
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、「屋根工事業」に該当します。
また、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事業」に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
2016/10/19
建設業許可を受けている建設業者が、元請・下請を問わず請負った建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、配置技術者である主任技術者をすべての現場に配置しなければなりません。
主任技術者・監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成や工程管理、品質管理、その他の技術上の管理および工事の施工に従事する者の技術上の指導監督が職務となります。
配置技術者の設置は建設業許可の要件ではありませんが、許可取得後の義務となっているので、申請前に体制を整備しておかなければならない事項のひとつです。
この主任技術者・監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要とされ、常勤でなければならず、在籍出向者などは認められていません。
元請工事を請負った特定建設業者が、その1件の工事を下請業者に発注した下請契約の請負代金総額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上になる場合、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者は、元請業者として上記以上の金額を下請に出す場合に配置することになります。
つまり、 (more…)
2016/10/18
建設業許可を申請するときには、必ず手数料を納付しなければなりません。
許可手数料・登録免許税は下表のように区分されています。
許可申請の区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
---|---|---|
新規 | 収入証紙 9万円 | 登録免許税 15万円 |
許可換え新規 | 〃 9万円 | 〃 15万円 |
般・特新規 | 〃 9万円 | 〃 15万円 |
業種追加 | 〃 5万円 | 収入印紙 5万円 |
更新 | 〃 5万円 | 〃 5万円 |
※一般建設業許可と特定建設業許可は別々に区分され、それぞれ手数料がかかります。 (more…)
2016/10/18
許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
有効期間の満了の日が日曜日などの休日であってもその日をもって満了しますので注意が必要です。
引き続き建設業許可を更新して営業する場合には、期間の満了する30日前までに許可の更新手続きをとらなければなりません。
そのまま手続きをとらなければ期間満了とともに、許可の効力を失ってしまうので、改めて新規許可申請をしなければなりません。
なお、許可の更新手続きをとっていれば、有効期限の満了後であっても許可または不許可の処分がなされるまで従前の許可は有効です。
許可の更新時には、一定の書類の提出が省略可能になりますが、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届などがきちんと提出されていることが前提となりますので、各種変更届は必ず提出しておくことがとても重要です。
2016/10/17
この度は、当ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
茨城県古河市で行政書士をしております、久保行政書士事務所の久保 明弘(クボ アキヒロ)と申します。
当事務所では、建設業許可関連業務をメイン業務にしている、建設業専門行政書士事務所です。
建設業許可の新規申請手続きから更新、業種追加などの申請手続きに加え、事業年度終了届などの各種手続きや、許可業者に課される義務などのコンプライアンス問題、事業を継続していくには避けて通れない資金繰りの問題など、許可取得後まで建設業者様に寄り添ったサービスを展開しております。
行政書士としてまだまだ未熟ですが、体力とフットワークの軽さでカバーしていきたいと考えております。
古河市という場所は、茨城県の最西端にあり、埼玉県、栃木県、群馬県と隣接している県境にあります。
当ホームページは「茨城建設業許可サポート.net」という名称ですが、埼玉県、栃木県、群馬県での業務依頼も喜んでお受けいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
※ 別途交通費をいただく地域もございますが、事前にお見積りをさせていただきますのでお問い合わせください。
久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
所在地:〒306-0015 茨城県古河市南町10-30
TEL : 0280-33-7050
FAX : 0280-33-7050
E-mail:info@ibarakikensetu.net
営業時間 9:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)
※事前にご予約していただければ夜間・土日も対応いたします
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab