帳簿の備え付けについて
建設業者は、それぞれの営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備えなければなりません。
その帳簿は、電磁的記録によることも可能とされています。
帳簿の保存期間は5年間で、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間保存しなければなりません。
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2016/11/10
建設業者は、それぞれの営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備えなければなりません。
その帳簿は、電磁的記録によることも可能とされています。
帳簿の保存期間は5年間で、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間保存しなければなりません。
2016/11/09
建設業許可を受けた建設業者は、500万円以上の建設工事の受注や対外的な信用度のアップなど、建設業の営業に関して様々なメリットを享受できる一方で、様々な義務が課されることとなります。
そして、これらの義務に違反した場合は行政処分の対象となり、違反行為を行った本人だけでなく、所属する法人や個人事業主にも罰則刑が科される両罰規定が適用されます。
2016/11/08
建設業許可を受けた後に、商号や資本金額、役員等などに変更が発生したら、事実発生から30日以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、下記に記載するすべての事項に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
2016/11/07
建設業許可を受けた後に、営業所の名称、所在地の変更・業種変更・新設・廃止などの変更が発生したら、事実発生から30日以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、営業所の「名称または所在地の変更」と「業種変更」に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。
2016/11/06
建設業許可を受けた後に、令第3条に規定する使用人についての変更が発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、「第3条に規定する使用人の変更」に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。
2016/11/05
建設業許可を受けた後に、専任技術者についての変更・氏名変更・削除などが発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ必ず届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、専任技術者の「氏名変更」に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。
2016/11/04
建設業許可を受けた後に、経営業務の管理責任者についての変更・氏名変更・削除などが発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、経営業務の管理責任者の「氏名変更」に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。
2016/11/03
建設業許可の申請区分には、「許可換え新規」と「般・特新規」というものがあります。
どちらも新規となっていますが、すでに許可を受けている建設業者が異なる区分の許可を取得するためのものです。
2016/11/02
平成28年6月1日から、建設業許可の業種の1つである「とび・土工工事業」で行うことができていた「工作物の解体を行う工事」が独立し、新たな業種である「解体工事業」が新設されました。
新設された目的は、高度な技術をを必要とする解体工事が増えてきたことや、解体工事をめぐる事故や災害などの防止をなくすなどを通じて、解体工事を適正に施工するためです。
解体工事業における区分の考え方としては、他の業種の専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事で行うことができます。
また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事と建築一式工事に該当します。 (more…)
2016/11/01
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
許可を更新して引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する30日前までに手続きをしなければなりません。
※ 有効期限の日が日曜日などの休日であっても、その日ををもって満了するので注意が必要です。
更新の手続きを行わずに許可を失効した場合は、また新規許可の申請手続きをしなければならず、費用や手間が係るだけでなく、許可を再び受けるまで無許可営業になってしまうので、非常に大きなダメージを受けてしまうことになりかねません。
久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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