現場代理人とは?
現場代理人とは、建設業法で設置が義務付けられているわけではなく、建設工事の請負契約に定めることにより設置され、現場において請負人の任務を代行する者を指します。
現場代理人は、請負人の代理人として、請負契約の的確な履行を確保するため工事現場に常駐し、その運営、取締り、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する役割を果たします。
また、発注者は現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。
なお、現場代理人になるために必要は資格等はありませんし、現場代理人の途中交代は、理由を問わず変更可能です。