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お知らせ

現場代理人について

2016/11/24

現場代理人とは?

現場代理人とは、建設業法で設置が義務付けられているわけではなく、建設工事の請負契約に定めることにより設置され、現場において請負人の任務を代行する者を指します。

現場代理人は、請負人の代理人として、請負契約の的確な履行を確保するため工事現場に常駐し、その運営、取締り、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する役割を果たします。

また、発注者は現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。

なお、現場代理人になるために必要は資格等はありませんし、現場代理人の途中交代は、理由を問わず変更可能です。

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一人親方でも建設業許可は取れる?

2016/11/22

はい、建設業許可の要件を満たしていれば取得することができます。

建設業許可の要件である「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は一人で両者を兼ねることができますし、個人事業主でも建設業許可を取得することができます。

しかし、いくつか注意しなければならない点があります。

まず、「専任技術者」は、建設業許可業者になった場合に、工事現場ごとに設置が義務付けられている主任技術者・監理技術者に原則としてなることが出来ません。

しかし、下記の条件をすべて満たしている場合は、専任を要しない主任技術者・監理技術者になることができます。

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労働災害防止対策

2016/11/20

労働災害の防止対策について

労働安全衛生法は、元請負人および下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、建設工事現場において労働災害防止の安全対策を講ずることを義務づけています。

これを受けて、平成26年10月の元請・下請ガイドラインの改正により、下記のことを行わなければなりません。

  1. 元請負人は、見積り条件の提示に際に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経緯の負担者の区分を明確にすること。
  2. 上記の区分をもとに、下請負人は自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適切に見積り、元請負人に提出する見積書に明示すること。
  3. 元請負人と下請負人は、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分を明確にするとともに、下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離しがたいものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示すること。

施工体制台帳の作成と記載事項

2016/11/18

施工体制台帳の作成について

元請工事において、下請業者への発注金額の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、建設工事の適正な施工を確保することを目的として、特定建設業者である元請業者に「施工体制台帳」の作成が義務付けられています。

この特定建設業者のことを「作成特定建設業者」と呼びます。

公共工事については下請金額の制限なしに「施工体制台帳」の作成が義務付けられました。

施工体制台帳の情報を電磁的記録し、必要に応じて建設現場において紙面に表示することができる場合は、この記録をもって施工体制台帳に変えることが許されます。

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専任技術者となりうる資格

2016/11/17

専任技術者となりうる国家資格等の一覧

※ ご覧になりたい専門工事をクリックしてください。

※ 赤字の資格は特定建設業の専任技術者となりうる国家資格です。

(特定建設業の専任技術者となりうる資格であれば、一般建設業の専任技術者もなることができます。)

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一括下請負の禁止

2016/11/16

建設工事の「一括下請負」について

建設業法では、「建設業者は、その請負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。」として、建設工事の一括下請負を禁止しています。

また、「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請負った建設工事を一括して請負ってはならない。」と定め、下請に対しても「一括下請負」することを禁止しています。

建設工事の「一括下請負」とは、

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契約書の記載事項

2016/11/15

契約書の記載事項について

請負契約は、工事に着手する前に書面により行わなければなりません。

書面による契約締結は、法律上の義務となっており、契約書に記載しなければならない事項も定められています。

契約は、メール等の電磁的記録によるものでも可能なため、電磁的記録であれば収入印紙を貼付する必要がないことにより、経費の節減にもなります。

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廃業の届出

2016/11/14

廃業等の届出について

「廃業届」は、個人事業主の後継者がいなときや、許可を受けた建設業を廃止したときなど、廃業せざるを得ない場合や自由意思により廃業する場合に提出します。

廃業届が提出されると、許可行政庁は廃業届にもとづいて許可の取り消し処分をしますが、この取り消し処分は手続き上の許可の取消しなので、欠格要件の対象とはなりません。

廃業届の提出理由として、下記の事項のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内にそれぞれ定められた届出人が廃業届を提出しなければなりません。

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決算変更届(事業年度終了届)

2016/11/12

「決算変更届」とは?

「決算変更届」とは、すべての建設業許可業者が変更の有無に関わらず、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

もし決算変更届などを提出しなければ、許可の更新をすることができなくなってしまいますので、必ず提出するようにしてください。

この決算変更届は、「変更届」というよりも「事業報告」としての意味があり、これを提出すれば許可の取消し処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明にもなります。 (more…)

元請業者としての義務

2016/11/11

請負契約における元請業者の義務とは?

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければなりません。

元請業者は、下請業者に対して優位な立場にあるため、不適正な元請・下請関係になりがちです。

そのため、工事の適正な施工と公正かつ透明な取引を行うための責任を、元請業者、特に特定建設業許可業者に対して下記のとおり厳しい義務を定めています。

元請業者の義務

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