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お知らせ

経営業務の管理責任者に準ずる地位

2016/12/19

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは?

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人においては役員に次ぐ職制上の地位にある者や法人格のある組合等の理事などをいい、個人においては事業主に次ぐ地位にあるものをいいます。

法人の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者とは?

法人の場合は、業務を執行する社員や取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者(執行役員等)をいい、経営部門の役員に次ぐ地位にある者に限られます。

具体的には営業部長や工事部長など、実際に建設工事の施工と直接関わりのある業務を担当する部署の長などを指し、経理部長や人事部長などの直接関わりのない部署の長などは、原則として該当しません。

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附帯工事について

2016/12/16

附帯工事は許可がないと請負うことができない?

専門工事を請負う場合には、原則として工事の種類に応じた専門工事業の許可が必要ですが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性などの観点から、許可を受けている本体工事と併せて、許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。

附帯工事とは、下記の事項により判断し、全く関係のない2つ以上の工事は附帯工事には該当しません。

  • 一連の工事または一体の工事として施工する他の工事
  • 本体工事を施工した結果、発生した工事または本体工事を施工するにあたり必要な工事

また、一式工事の許可業者が一式工事として請負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、その専門工事の許可を持たなくても工事の施工をすることができます。

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主任技術者・監理技術者の直接的かつ継続的な雇用関係

2016/12/09

配置技術者の直接的かつ継続的な雇用関係とは?

建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係の者でなければなりません。

また、営業所の専任技術者は原則として主任技術者・監理技術者になることができませんので、建設業許可の申請前に配置技術者を確保しておかなければ、建設工事が受注できない事態になってしまう恐れがあるので注意が必要です。

※ ただし、特例として当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。

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出向社員は「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になれるか?

2016/12/09

出向社員でも「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になれるのか?

出向社員の場合には、その者の勤務状況や給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況などにより、専任かどうかの判断を行うこととされています。

そして、出向先での常勤性が認められれば「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」になることができます。

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「令第3条の使用人」について

2016/12/06

「令第3条の使用人」とは?

「令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。

建設業許可を受けた建設業者が複数の営業所を設けたとき、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として、必ず「令第3条の使用人」を届け出なければなりません。

一般的に「令第3条の使用人」に該当するのは、建設業の許可を受けた支店や営業所の代表者である「支店長」や「営業所長」などです。

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法人成りと建設業許可

2016/12/05

建設業許可を受けている個人事業主の法人化について

許可を受けて建設業を営んでいる個人事業主が、その事業を法人化して引き続き建設業を営もうとする場合には、改めて法人として新規許可申請を行わなければなりません。

これを「法人成り新規」といいます。

原則として、個人事業主で受けた許可は、その方のみに与えられたものなので、建設業許可の許可番号は新たに設立する法人には引き継がれません。

※ 法人化しても、個人事業主での競争入札参加資格は引き継がれます。

そのため、単に変更届を提出しただけでは、無許可営業になってしまうなどの危険が生じかねないので注意が必要です。

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建設業許可と電気工事業の登録・通知

2016/11/29

建設業許可と電気工事業の登録・通知について

電気工事業を営もうとする法人及び個人は、営業所の所在地を管轄する行政庁に電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません。

しかし、建設業許可を取得しなければ、軽微な工事のみしか建設工事を請負うことができません。

※ 軽微な工事とは、一件工事の請負代金が消費税込みで500万円に満たない工事のことをいいます。

その軽微な工事以上の請負代金の建設工事を行いたい場合は、電気工事業の建設業許可を取得しなければなりません。

そして、電気工事業の建設業許可を取得した場合は、「みなし登録電気工事業者」、「みなし通知電気工事業者」として、遅滞なく営業所の所在地を管轄する行政庁に届け出、通知をしなければなりません。

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電気工事業の登録・通知について

2016/11/28

電気工事業の登録・通知について

すでに電気工事業を営んでいる業者様はご存知のことと思いますが、電気工事業を営もうとする法人及び個人は、電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません。

登録電気工事業の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。

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解体工事業の登録

2016/11/27

解体工事業者の登録とは?

請負金額500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の軽微な解体工事を請け負って解体工事業を営もうとする者は、建設業許可を受けている場合を除き、その業を行おうとする区域を管轄する都道府知事の登録を受けなければなりません。

営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には、当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

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許可の有効期間の調整「一本化」

2016/11/25

許可の有効期限の調整「許可の一本化」について

「許可の一本化」とは、異なる建設業許可の有効期間を調整することをいいます。

許可業種の追加によって業種ごとに許可日が異なると、更新手続きの期限がバラバラになってしまい、許可手数料もそれぞれにかかってしまいます。

この場合、更新手続きや業種追加の申請に併せて、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可の更新をすることで、「許可の一本化」をすることができます。

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