「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは?
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人においては役員に次ぐ職制上の地位にある者や法人格のある組合等の理事などをいい、個人においては事業主に次ぐ地位にあるものをいいます。
法人の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者とは?
法人の場合は、業務を執行する社員や取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者(執行役員等)をいい、経営部門の役員に次ぐ地位にある者に限られます。
具体的には営業部長や工事部長など、実際に建設工事の施工と直接関わりのある業務を担当する部署の長などを指し、経理部長や人事部長などの直接関わりのない部署の長などは、原則として該当しません。