建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
2.書面による契約締結 ①当初契約
- 契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要
建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた14の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっています。
契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。
建設業法19条第1項において、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めているのは、請負契約の明確性および正確性を担保し、紛争の発生を防止するためです。