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お知らせ

建設業法令遵守ガイドライン②

2017/02/10


建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

2.書面による契約締結 ①当初契約

建設業法上違反となる行為事例とは?

  1. 契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要
  2. 建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた14の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっています。

    契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。

    建設業法19条第1項において、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めているのは、請負契約の明確性および正確性を担保し、紛争の発生を防止するためです。

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建設業許可はどの位の期間でとれる?

2017/02/09

許可申請から許可取得までの期間

許可申請をしてから許可がおりるまでの標準処理期間*1 は以下のとおりです。
(都道府県により異なる場合があります。)

都道府県知事許可:各土木事務所で申請書を受理してからおおむね30日程度(土日祝日含まず)

国土交通大臣許可:各土木事務所で申請書を受理してからおおむね120日程度

許可が取れるかどうか知りたい方は、まずは電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。

必要書類の収集・作成やご依頼の受付順など、時間を要する場合がございますので、お早めにご相談していただくことをお勧めいたします。


*1 標準処理期間とは、適正な申請を前提とされているので、書類の不備などを補正する期間や、提出書類が不足しているのを指摘され、その書類を提出するまでの期間は含まれておりません。

「監理技術者制度運用マニュアル」改正の概要

2017/02/02

「監理技術者制度運用マニュアル」改正の概要について

建設業許可を受けている建設業者が、元請・下請を問わず請負った建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、配置技術者である主任技術者をすべての工事現場に配置しなければなりません。

また、一定の請負金額を超える建設工事を下請業者に施工させる場合には、監理具技術者を工事現場に配置しなければならないことや、一定の請負金額以上の工事を行う場合には、配置技術者はその工事現場の専任でなければならないなど、主任技術者・監理技術者を配置する場合には遵守しなければならない規則が定められています。

この技術者制度を適切に運用するために、「監理技術者制度運用マニュアル」が作成されており、いくつかの事項が改正されました。

平成28年6月22日に行われた基本問題小委員会の中間とりまとめにおいて、建設業を取り巻く情勢の変化等を踏まえ、元請の監理技術者等と下請の主任技術者について、施工体制においてそれぞれが担う役割を明確化する必要があること等が提言されました。

この提言を受けたことに加え、これまで行われた法令改正等を踏まえて、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、監理技術者制度の適格な運用の徹底を図ることとされました。

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適切な社会保険等の加入が確認できない作業員の扱い

2017/01/27

適切な保険への加入が確認できない作業員の扱いについて

「下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としています。

特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定するべきであるとされています。

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浄化槽工事業の登録・届出

2017/01/14

浄化槽工事業について

浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の有無等に関わらず、実際にその事業を行おうとする都道府県知事に「登録」または「届出」を行う必要があります。

建設業許可とは異なり、申請業者の営業所所在地の都道府県への登録もしくは届出ではなく、工事を受注・施工しようとする都道府県への登録もしくは届出が必要となります。

例えば、営業所は茨城県にしかないが、浄化槽工事業を茨城県だけではなく東京都でも行おうとするならば、埼玉県と東京都の両都県への登録もしくは届出が必要となります。

建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を取得している場合は「届出」、建設業の許可を受けていない場合や「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」以外の許可しか受けていない場合は「登録」の申請となります。

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あわせて取得しておきたい許可業種

2017/01/10

あわせて取得しておきたい許可業種について

建設工事は、1つの業種の専門工事よりも、複数の業種を組み合わせ協力して完成させる工事の場合が多いので、関連する業種の許可を併せて取得しておいたほうが、将来を見据えた事業の拡大につながります。

許可業種をあわせて取得するメリットとは?

許可業種をあわせて取得することのメリットは、下記のようなものが考えられます。

  • 複数の業種を組み合わせて行う建設工事があれば、円滑かつ合法的に受注でき、下請にまわすことなく自社で施工できる業種が増える。
  • 許可の新規申請は、1度の申請で複数の業種を申請すれば登録免許税や申請新手数料が一律で変わらないので、余計な費用を負担しなくてもよい。
  • ※ 業種追加申請で取得する場合は、申請手数料として5万円かかります。

  • より多くの業種の専門工事を請負うことができるようになるため、事業の拡大や安定化を考えることができるようになります。

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建設工事紛争審査会

2017/01/05

建設工事紛争審査会について

建設工事の請負契約に関する紛争の簡易迅速な解決を図るため、建設業法に基づき「建設工事紛争審査会」が設けられています。

建設工事紛争審査会は、原則として当事者双方の主張や証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関です。

建設業紛争審査会は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争に特化し、専門的・技術的な知見を活かして非公開で早期の解決を図ります。

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産業廃棄物処理収集運搬業許可の申請

2016/12/29

産業廃棄物処理収集運搬業許可の申請について

産業廃棄物処理業を行う場合には、都道府県知事あてに許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。許可の申請には、次の3種類があります。

  1. 新規許可申請
  2. 産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとするための申請

  3. 更新許可申請
  4. 5年ごとの更新の許可を受けるための申請

    ※ 優良産廃処理業者に認定されている場合は7年ごとの更新になります。

  5. 変更許可申請
  6. 処理業の許可を受けている者が、事業の範囲を変更するための申請

    例えば、取り扱う産業廃棄物の種類の追加、積替え保管を「除く」から「含む」に変更、処分方法が「破砕:木くず」の処分業者が、「焼却:木くず」の処分を新たに行う場合等

許可の有効期限

許可の有効期間は5年です。(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)

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産業廃棄物処理業の許可制度

2016/12/26

産業廃棄物処理業の許可制度について

産業廃棄物処理業とは、他者から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集・運搬又または処分)を行うことをいい、取り扱う産業廃棄物の区分(産業廃棄物または特別管理産業廃棄物)ごと、処理方法(収集・運搬,処分)ごとに、下記の4種類があります。

取り扱う廃棄物の種類 処理方法 業類
産業廃棄物

収集・運搬

処分

①産業廃棄物収集運搬業

②産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物

収集・運搬

処分

③特別管理産業廃棄物収集運搬業

④特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物処理業を営もうとする者は、業類ごとに、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

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建設業と産業廃棄物処理業2

2016/12/23

排出事業者である元請業者の義務について

排出事業者責任とは?

排出事業者には、廃棄物処理法などの法令で下記のような責任義務が課せられています。

  1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  2. 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
  3. 事業者が自ら処理する場合の規定
    • 処理基準の遵守
    • 産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守
    • 事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出

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