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お知らせ

証明する書類が必要な年数分残ってないけど許可は取れる?

2017/06/05

いいえ、必要とされる証明書類がすべて揃っていなければ申請することができません。

建設業許可の申請では、必要な書類が揃わなければ申請をすることができません。

申請書に記載した事項が、真実かどうかを必要に応じた書類で証明し、虚偽の申請を防ぐ為もあります。

例えば、建設業の経営に携わった経験年数を証明するために、法人であれば登記事項証明書、個人であれば確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの)を必要年数分提出しなければなりません。

また、提出する登記事項証明書や確定申告書の写しの年度内に、受けようとする許可業種の専門工事を行ったということの裏付け書類として、工事契約書や注文書などが必要になりますので、セットで提出しなければなりません。

必要な書類が手元に残っていなければ許可申請はあきらめなければならない?

建設業許可申請のための必要書類には、いくつかの選択肢が設けられているので、書類が残っていない場合でも、他の書類を用いて申請することができる可能性があります

例えば、個人事業主の経営経験を証明する場合は、確定申告書の写しが必要ですが、誤って処分してしまった場合には、市役所等で発行できる所得証明書を提出して申請することができます

また、管轄の税務署に対して、個人情報の開示請求を申請すれば、過去5年分の確定申告書の写しを入手することもできます

その他にも、国家資格や指定学科卒業等の学歴がない場合の専任技術者の実務経験を証明するためには10年分の工事契約書や注文書等の写しが必要になります。

しかし、建設業者様の中には、10年前の工事契約書や注文書を保存していないのが現状で、建設業許可の申請をあきらめなければならない場合もあります

そんな場合は、元請業者である発注者等にご協力いただき、保存してあれば過去の必要年数分の工事契約書や注文書をお借りすることも必要となります。

そのようなことも踏まえて、元請・下請業者等とは常日頃から良好な関係を築いておくことがとても重要になります。

建設業許可を申請する建設業者様は、みなさまが同じ条件のもと申請手続きをするわけではありません。

そのため、申請に至るまでの書類も様々な条件により異なってきますので、あきらめる前にまずはお気軽にご相談ください。

平成29年3月29日 建設業法令遵守ガイドライン改訂

2017/05/29

建設業法令遵守ガイドラインの改訂について

日本政府は、「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」を中心として、50年ぶりに下請代金の支払についての通達を見直すなど、中小企業の取引条件の改善を進めているところです。

国土交通省は、平成19年6月に、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」を策定し、その周知に努めてきました。

その「建設業法令遵守ガイドライン」が、政府における取引条件の改善の動きを踏まえ、平成29年3月29日に一部改訂されました。

ガイドライン改訂の背景について

  1. 下請代金の支払手段に係る動き
  2. 平成28年12月に下請中小企業振興法に基づく振興基準等が改正され、下請代金の支払手段について見直しがされました。

  3. 関係法令の改正
  4. 建設業法施行令が改正され、物価上昇および消費税増税等を踏まえ、施工体制台帳の作成等を要する金額要件を引き上げました

改訂された事項とは?

  • 下請代金の支払手段について項目を追加
  • 下請中小企業振興法に基づく振興基準等の改正を踏まえ、下請代金の支払手段に係る項目を追加し、下記内容について明記されました。

    1. 下請代金はできる限り現金払いにする。
    2. 手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分協議する。
    3. 手形期間は120日を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努力する。
  • 違反行為事例の充実
  • 立入検査で多く見られる違反(のおそれのある)行為事例が追加されました。

  • 関係法令の改正への対応
  • 平成28年6月1日施行の建設業法施行令の改正内容を反映させるため、帳簿の添付書類である施工体制台帳等の作成金額要件について改正されました。

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準②

2017/05/23

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準-〔別 紙〕-

  1. 検査期間について
  2. これは、工事完成後に元請負人が検査を遅延することは、下請負人に必要以上に管理責任を負わせることになるばかりでなく、下請代金の支払遅延の原因ともなるので、工事完成の通知を受けた日から起算して20日以内に確認検査を完了しなければならないこととしたものです。

    ただし、20日以内に確認検査ができない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、風水害等不可抗力により検査が遅延する場合、あるいは、下請契約の当事者以外の第三者の検査を要するためやむを得ず遅延することが明らかに認められる場合等のことをいいます。

  3. 工事目的物の引取りについて
  4. これは、確認検査後に下請負人から工事目的物の引渡しを申し出たにもかかわらず、元請負人が引渡しを受けないことは、下請負人に検査後もさらに管理責任を負わせることとなるので、特約がない限り、直ちに引渡しを受けなければならないこととしたものです。

    ただし、引渡しを受けられない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、検査完了から引渡し申し出の間において、下請負人の責に帰すべき破損、汚損等が発生し、引渡しを受けられないことが明らかに認められる場合等のことをいいます。

  5. 注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払について
  6. これは、元請負人が注文者から請負代金の一部または全部を出来形払または竣工払として支払を受けたときは、下請負人に対し、支払を受けた出来形に対する割合および下請負人が施行した出来形部分に応じて支払を受けた日から起算して1月以内に下請代金を支払わなければならないこととしたものです。
    (元請負人が前払金の支払を受けたときは、その限度において当該前払金が各月の当該工事の出来形部分に対する支払に順次充てられるものとみなされます。)

    ただし、1月以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等のことをいいます。

    なお、認定基準3の下請負人に対する下請代金の「支払」とは現金またはこれに準ずる確実な支払手段で支払うことをいいます。

    したがって、元請負人が手形で支払う場合は、注文者から支払を受けた日から起算して1月以内に、一般の金融機関(預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とするものをいいます。)で割引を受けることができると認められる手形でなければなりません。

    また、元請負人が請負代金を一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形で受けとった場合は、その手形が一般の金融機関で割引を受けることができると認められるものとなったときに支払を受けたものとみなされます

  7. 特定建設業者の下請代金の支払について
  8. これは、特定建設業者が元請負人となった場合の下請負人に対する下請代金は、下請負人から工事目的物の引渡し申し出のあった日から起算して50日以内に支払わなければならないこととしたものです。

    ただし、50日以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等のことをいいます。

    なお、認定基準3との関係は、下請負人に対する下請代金の支払期限が、認定基準3による場合と認定基準4による場合といずれが早く到達するかによって決まるのであり、認定基準3による方が早くなった場合には認定基準4は適用されないこととなります。

  9. 交付手形の制限について
  10. これは、特定建設業者が元請負人となった場合の下請代金の支払につき、手形を交付するときは、その手形は現金による支払と同等の効果を期待できるもの、すなわち、下請負人が工事目的物の引渡しを申し出た日から50日以内に一般の金融機関で割引を受けることができると認められる手形でなければならないこととしたものです。

    割引を受けられるか否かは、振出人の信用、割引依頼人の信用、手形期間、割引依頼人の割引枠等により判断することとなります。

  11. 不当に低い請負代金について
  12. これは、元請負人が取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結してはならないこととしたものです。

    認定基準6でいう「原価」は、直接工事費のほか、間接工事費、現場経費および一般管理費は含まれますが、利益は含まれません。

  13. 不当減額について
  14. これは、元請負人は下請契約において下請代金を決定した後に、その代金額を減じてはならないこととしたものです。

    これには、下請契約の締結後、元請負人が原価の上昇をともなうような工事内容の変更をしたのに、それに見合った下請代金の増額をしない等、実質的に下請代金の額を減じることとなる場合も含まれます

    ただし、下請代金の額を減ずることに正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、工事目的物の引渡しを受けた後に、瑕疵が判明し、その瑕疵が下請負人の責に帰すべきものであることが明らかに認められる場合等のことをいいます。

  15. 購入強制について
  16. これは、元請負人が取引上の地位を不当に利用して、資材、機械器具またはこれらの購入先を指定し、購入させてはならないこととしたものです。

    例えば、契約内容からみて、一定の品質の資材を当然必要とするのに、下請負人がこれより劣った品質の資材を使用しようとしていることが明らかになったときや、元請負人が一定の品質の資材を指定し、購入させることがやむを得ないと認められる場合等不当とはいえないとされています。

  17. 早期決済について
  18. これは、元請負人が工事用資材を有償支給した場合に、当該資材の対価を、当該資材を用いる建設工事下請代金の支払期日より以前に、支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせることは、下請負人の資金繰りないし経営を不当に圧迫するおそれがあるので、当該資材の対価は、当該資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日でなければ支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせてはならないこととしたものです。

    ただし、早期決済することに正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、あるいは、転売してしまった場合等のことをいいます。

  19. 報復措置について
  20. これは、取引上の地位が元請負人に対して劣っている下請負人が、元請負人の報復措置を恐れて申告できないこととなる事態も考えられるので、元請負人が認定基準に該当する行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会や国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由として下請負人に対し取引停止等の不利益な取扱いをしてはならないこととしたものです。

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準①

2017/05/17

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準について

公正取引委員会は、「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」を定めており、建設業における下請代金の支払遅延等に対する独占禁止法の適用については、この認定基準により処理されることとなっています。

建設業の下請取引において、元請負人が行なう次に掲げる行為は不公正な取引方法に該当するものとして取扱うものとされています。

  1. 下請負人からその請け負った建設工事が完了した旨の通知を受けたときに正当な理由がないのに、当該通知を受けた日から起算して20日以内に、その完成を確認するための検査を完了しないこと。
  2. 前記1の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出た場合に、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がなされているときを除き、正当な理由がないのに、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けないこと。
  3. 請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときに、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合および当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、正当な理由がないのに、当該支払を受けた日から起算して1月以内に支払わないこと。
  4. 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設または業者は資本金額が1,000万円以上の法人であるものを除く。後記5においても同じ。)における下請代金を、正当な理由がないのに、前記2の申し出の日(特約がなされている場合は、その一定の日。)から起算して50日以内に支払わないこと。
  5. 特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、前記2の申し出の日から起算して50日以内に、一般の金融機関(預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とするものをいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することによって、下請負人の利益を不当に害すること。
  6. 自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結すること。
  7. 下請契約の締結後正当な理由がないのに下請代金の額を減ずること。
  8. 下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させることによって、その利益を害すること。
  9. 注文した建設工事に必要な資材を自己から購入させた場合に、正当な理由がないのに、当該資材を用いる建設工事に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該資材の対価の全部もしくは一部を控除し、または当該資材の対価の全部もしくは一部を支払わせることによって、下請負人の利益を不当に害すること。
  10. 元請負人が前記1~9までに掲げる行為をしている場合または行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会、国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由として、下請負人に対し、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

認定基準において使用する用語の意義

  1. 「建設工事」とは、土木建築に関する工事で建設業法(昭和24年法律第 100 号)第2条第1項別表の上欄に掲げるものをいう。
  2. 「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
  3. 「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部または一部について締結させる請負契約をいう。
  4. 「元請負人」とは、下請契約における注文者である建設業者であつて、その取引上の地位が下請負人に対して優越しているものをいう。
  5. 「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
  6. 「特定建設業者」とは、建設業法第3条第1項第二号に該当するものであつて、同項に規定する許可を受けた者をいう。

経営事項審査「総合評定値の通知請求」

2017/05/08

「総合評定値」とは?

「総合評定値」とは、「経営規模等評価」の結果と「経営状況分析」の結果を、一定の計算式により計算した数値です。

建設業者は、建設業許可の許可行政庁である審査行政庁(国または県)に対して「経営規模等評価」の申請を行うと同時に「総合評定値の通知」を請求することができます。

公共工事の発注機関に入札参加資格申請を行う場合、「総合評定値の通知」を受けていることが要件とされることがあるので、経営規模等評価と同時に必ず申請しなければなりません。

申請手数料について

申請手数料は、経営規模等評価申請の手数料と同時に、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付します。

  1. 茨城県への申請・・・茨城県収入証紙
  2. 国土交通大臣への申請・・・収入印紙

申請手数料の金額

総合評定値通知の申請手数料は、400円+200円×審査対象建設業の業種数 となります。

例えば、土木工事業の1業種を申請する場合は、

  • 400円+200円×1業種(土木工事業)=600円

と、なります。

また、土木工事業・管工事業・解体工事業の3業種を申請する場合は、

  • 400円+200円×3業種(土木・管・解体工事業)=1000円

と、なります。

総合評定値通知の有効期間は?

経営事項審査は、公共工事の請負契約を発注者と締結する日前1年7ヶ月以内の日を審査基準日として受けていなければなりません。

そのため、毎年公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月の有効期間が切れることなく継続するように、定期的に経営事項審査を受けることが必要となります。

留意点として、公共工事の入札参加資格を有する建設業者は、公共工事発注機関の入札の有効期間に関わらず、空白期間ができないように経営事項審査を受けることが必要です。

入札参加資格が2年間の場合でも、経営事項審査は毎年受審する必要があります。

経営事項審査「経営規模等評価申請」

2017/05/08

「経営規模等評価申請」について

経営規模等評価とは?

経営規模等評価とは、建設業許可を受けている建設業者が、建設業許可の許可行政庁に対して申請することにより、その許可行政庁が申請者である建設業者の経営規模や技術力、社会性などの評価を行うことをいいます。

経営規模等評価申請は、完成工事高の高さ技術者の人数の多さなどの数値が高ければ、それだけ経営規模が大きく技術力があると評価され、高い点数が与えられます。

経営規模等評価結果通知書の交付が受けられるまでの期間は?

経営規模等評価建設業許可の許可行政庁に申請し、交付されるのが「経営規模等評価結果通知書」です。

この「経営規模等評価結果通知書」は、審査終了後、かねがね1ヶ月程度で交付を受けることができます

この取得期間を考慮して、入札参加資格審査申請の期日までに手続きを終わらせなければ、地域によっては公共工事の入札に参加できなくなってしまう恐れがあるので、注意が必要です。

申請手数料について

申請手数料は、当日提出する書類とともに、申請する業種に応じた所定の金額を以下の方法で納付します。

  1. 茨城県への申請・・・茨城県収入証紙
  2. 国土交通大臣への申請・・・収入印紙

申請手数料の金額

経営規模等評価の申請手数料は、8,100円+2,300円×審査対象建設業の業種数 となります。

例えば、土木工事業の1業種を申請する場合は、

  • 8,300円+2,300円×1業種(土木工事業)=10,400円

と、なります。

また、土木工事業・管工事業・解体工事業の3業種を申請する場合は、

  • 8,300円+2,300円×3業種(土木・管・解体工事業)=15,000円

と、なります。

申請時に提出・提示する書類について(茨城県)

(1)当日に提出する書類一覧

  1. 経営規模等評価申請書
  2. ・知事許可の場合、申請手数料の証紙を申請書用紙1枚目裏側に貼付ます。(どこでも可)

  3. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
  4. その他の審査項目(社会性等)
  5. 技術職員名簿
  6. 経営状況分析結果通知書
  7. ・総合評定値の請求をしない場合は不要です。

  8. 建設機械の保有状況一覧表(建設機械様式)
  9. ・0台で申請する場合は不要です。

    ・大臣許可業者は確認資料として提出します。

  10. 手数料印紙貼付書
  11. ・大臣許可業者のみ提出します。

  12. 経営規模等評価等受付票(返信はがき)
  13. ・監理課の受付印があるものです。

  14. 返信用封筒
  15. ・長型3号の封筒に郵便番号、住所、宛先を記入し、「経営者研修会案内用」と記載して、82円切手を貼付ます。

  16. 技術職員名簿(写し)
  17. ・上記4にある技術職員名簿の写しです。(知事許可のみ)

    ・翌年以降の経審受審時にこの写しを持参します。(監理課受付印のあるもの)

  18. 建設機械の保有状況一覧表(写し)(建設機械様式)
  19. ・上記6にある建設機械の保有状況一覧表の写しです。(知事許可のみ)

    ・翌年以降の経審受審時にこの写しを持参します。(監理課受付印のあるもの)

(2)当日に提示する書類一覧

「必須・・・○」 「該当者のみ・・・△」 「法人のみ・・・法」 「個人事業主のみ・・・個」

  1. 経営事項審査結果通知書 ○
  2. ・新規に審査を受ける場合は不要です。

    ・前年度に送付されたものです。(原本に限られます。)

  3. 決算変更届の控え ○
  4. ・直近2期分の決算のものです。

    ※ ただし、完成工事高で「激変緩和措置(3年平均)」を用いる場合は、前々期分も提示します。(土木事務所受付済みのもの)

  5. 請負工事(原価)台帳 ○
  6. ・基準決算の工事台帳です。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期の分も掲示します。

  7. 工事請負契約書 ○
  8. JV工事の場合は、協定書および清算書を提出します。

    基準決算の契約書です。

    ・下請業者との下請契約については、契約書または注文請書を提示します。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期の分も掲示します。

  9. 施工体制台帳・再下請負通知書・施工体系図 ○
  10. 特定建設業者において下請代金の額が建築一式工事にあっては、4,500万円以上(平成28年6月1日以降の工事は6,000万円以上)の工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円以上(平成28年6月1日以降の工事は4,000万円以上)の工事について提示します。

    ※ ただし、平成27年3月31日までに県から直接建設工事を請負った建設業者の場合、一般建設業者・特定建設業者にかかわらず、請負代金の額が2,500万円以上のものについても提示し、平成27年4月1日以降に公共工事を請負い下請契約を締結した建設業者の場合も提示します。

  11. 一人別源泉徴収簿 ○
  12. 職員に対するものです。(基準決算日を含む2年分)

  13. (源泉)所得税の領収証書 ○
  14. ・金融機関の受領日付印のあるものです。(基準決算日を含む2年度分)

    ※ 電子納税の場合には、所得税徴収高計算書と納付完了の通知を印刷したものを提示します。

  15. 住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書 個
  16. ・社会保険に加入義務のない事業者のみ提示します。(直近のもの)

    ・建設業に従事する職員に対するものです。

  17. 法人税申告書の控え 法
  18. ・直近1期分の財務諸表に対応するものです。(決算書・勘定科目内訳表等も提示)

    ※ 電子納税の場合は、該当する部分を印刷して提示します。

    ・決算期が12ヶ月に満たない場合には、直近24ヶ月を含む分すべてを提示します。

  19. 所得税申告書の控え 個
  20. ・直近決算の財務諸表に対応するものです。

    ※ 電子納税の場合は、該当する部分を印刷して提示します。

  21. 消費税申告書の控え ○
  22. ・基準決算の財務諸表に対応するものです。

    ・新規に経審を受ける場合、または基準決算が12ヶ月に満たない場合は、基準決算の前期分を提示します。

  23. 消費税納税証明書 ○
  24. ・税務署発行の国税通則法施行規則別紙第9号書式その1(原本)基準決算の消費税申告書に対応するものです。

    ※ 納付すべき金額が入っている様式のものです。

    ・新規に経審を受ける場合、基準決算の前期分も提示します。

  25. 健康保険、厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(原本) ○
  26. 職員に対するものです。(法人は職員数1名以上、個人事業者は常時5名以上雇用の場合)

  27. 技術職員の6ヶ月超の雇用期間が確認できる書面 △
  28. ・健康保険証の写し、雇用契約書の写し等。

    ※ 前回の技術職員名簿に登載されている者は不要です。

  29. 技術職員の生年月日が確認できる書面 △
  30. ・健康保険証の写し等(社会保険未加入の事業者で、審査基準日時点で35歳未満の若手職員がいる場合のみ。)

    ※ 前回の技術職員名簿に登載されている者は不要です。

  31. 厚生年金保険70歳以上被用者該当届、同算定基礎届 △
  32. ・後期高齢者医療制度の対象者で、過去に厚生年金の被保険者期間等がある職員分です。

  33. 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿 △
  34. ・高齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者がいる場合に作成します。

     

    ・常時10名以上労働者を使用する企業の場合は、あわせて「継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則の写し」も提示します。

  35. 建設業許可通知書および許可申請書(原本) ○
  36. 許可申請書(直近のもの)およびその添付書類も提示します。

    ・新規に経審を受ける場合は、最も古い許可通知書から提示します。(許可申請の内容について変更がある場合は、変更届も持参する。)

  37. 変更等の届出書(原本) △
  38. ・現在有効の建設業許可通知書の通知日以降に、経営業務の管理責任者や専任技術者、役員等に変更があって届出を行っている場合に提示します。

  39. 資格者証等 ○
  40. ・当日提出する技術職員名簿に記載の技術者のうち、有資格者にあってはそれを証する免状や合格証明書等。(写し可)監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証。(写し可)

  41. 実務経験証明書・指定学科の卒業証明書等 △
  42. ・当日提出する技術職員名簿記載の技術者のうち、一定期間の実務経験を有することにより認められた技術者がいる場合に提示します。また、実務経験証明書に記載された工事の確認資料もあわせて提示します。

    ・建設業法第7条第2項に該当する技術者は、指定学科を卒業したことを証する書面を提示します。

  43. 前回経審時の技術職員名簿の写し ○
  44. ・監理課の受付印があるものを提示します。

    ・初めて受審する場合が不要です。

  45. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(原本) △
  46. ・加入している場合は、加入者全員分です。

    ※ 「事業所別被保険者台帳照会」は証明書類ではないため、雇用保険加入の確認資料とはされていません。

  47. 建設業退職金共済事業加入・履行証明 △
  48. ・加入している場合に提示します。

  49. ・退職手当についての規定がある労働協約または就業規則を示す文書 △
    ・勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体発行の加入証明書、共済契約書
  50. 退職金一時金制度を導入している場合、いずれかを提示します。

    ※ 就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する場合、労働基準監督署の受付印があるものを提示します。

  51. ・厚生年金基金加入証明書
    ・確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金(基金型・規約型)の確認書類
     △
  52. ・厚生年金基金加入証明書を提示します。

    ・確定拠出型年金(企業型)を導入している場合には、厚生労働大臣による承認通知書、建設業者と確定拠出型年金運営管理機関との間の運営管理業務の委託契約に係る契約書、審査基準日前の直近の掛金振込に係る領収書を提示します。

  53. ・(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設労災互助会、(一社)の加入証明書または全国労働保険事務組合連合会の災害保険、全日本労働火災共済協同組合連合会の労働災害補償共済契約の加入者証明書
    ・保険会社との労働保険契約の保険証券
     △
  54. ・法定外労働災害補償制度に加入している場合、いずれかを提示します。

    ※ 加入証明書や保険証券に評価の対象となるか確認できる契約内容の記載がない場合は、別に契約内容が分かる者を提示します。

  55. ・公共機関との防災協定書の写し △
    ・社団法人等の団体が公共機関等と防災協定を締結している場合は、当該団体発行の証明書
  56. ・防災協定を締結している場合いずれかを提示します。

    ※ 公共機関と防災協定を締結している社団法人等の団体の構成員として防災活動に参加する者は、当該団体が発行する「申請者が防災活動に一定の役割を負っていることを証明する証明書」を持参します。(審査基準日時点での証明)

  57. ・監査報告書(会計監査人設置会社)
    ・会計参与報告書(会計参与設置会社)
    ・経理処理の適正を確認した旨の書類
     △
  58. ・監査報告書、会計参与報告書は該当する場合のみ提示します。

    ・経理処理の適正を確認した旨の書類は、会社の従業員で公認会計士、会計士補、税理士およびこれらとなる資格を有する者、または、1級登録経理試験に合格した者が記入し、その者の印が押してあるものを提示します。

  59. 公認会計士資格証、登録経理試験合格証書等(建設業経理事務士合格証書) △
  60. ・資格者全員分提示します。

  61. 前回経審時の建設機械の保有状況一覧表 △
  62. ・監理課の受付印があるものを提示します。

    ・初めて受審する場合は不要です。

  63. 建設機械の保有状況を確認できる書面の写し △
  64. ・売買契約書の写し、リース契約書の写し(審査基準日から1年7か月以上の長期契約に限る。)、契約書を紛失した場合は建機メーカー場発行した販売証明書を提示します。

  65. 建設機械のカタログ等の写し △
  66. ・評価を受けようとする建設機械の全体像、型式、性能等が確認できる部分を抜粋して提示します。(または取扱説明書)

    ・カタログ、取扱説明書が入手できない場合は、当該機械の全景および型式が識別できるように撮影した写真を提示します。

    ※ 移動式クレーンおよび大型ダンプについてはNo.34の資料で確認できるため不要です。

  67. 特定自主検査記録表等の写し △
  68. ・評価を受けようとする建設機械について、審査基準日現在で有効な以下のものを提示します。

    【移動式クレーン】労働安全衛生法・クレーン等安全規則に規定される製造時等検査、性能検査による移動式クレーン検査証の写し。

    【大型ダンプ車】自動車検査証の写し。
    備考欄に「建」の表示が必要。「営、販、石、砕、砂、他」の表示の場合には評価対象とならない。

    【その他の建設機械】労働安全衛生法に規定される特定自主検査記録表の写し。

  69. ISO9001、ISO14001の登録機関の認証を証明する書類の写し △
  70. ・認証証で、認証範囲が確認できない場合は、認証の範囲が確認できる書面の写しも添付します。

  71. 民事再生法または会社更生法に基づく再生(更生)計画手続終結決定日が確認できる書面 △
  72. ・平成23年4月1日以降に民事再生法(会社更生法)を適用した場合に提示します。

経営事項審査「経営状況分析申請」

2017/05/08

「経営状況分析申請」について

経営状況分析とは?

経営事項審査は、「経営状況分析申請」「経営規模等評価・総合評定値請求」の申請の大きく2段階に分けて考えることができます。

公共工事を受注しようとする建設業者の経営を、事前に評価する経営事項審査のなかで、企業を会計的な立場から点数化するのが経営状況分析です。

建設業の許可行政庁に対して申請する「経営規模等評価・総合評定値請求」を受ける前に、経営状況分析申請を行い、その結果(経営状況分析結果通知書)の交付を受けなければなりません。

その理由としては、総合評定値を算出するのに経営状況分析結果の評点が必要なこと、経営規模等評価を審査するうえで経営状況分析結果通知書の数値を確認する必要があること等です。

経営状況分析申請は、一定基準を満たしたうえで、国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関に対して申請します。

経営状況分析機関とは?

経営状況分析機関は、経営状況分析評点Yの算出のほか、国土交通大臣の定める基準により、各勘定科目に誤りがないかのチェックを行っており、これらの結果を記載した「経営状況分析結果通知書」を発行します。

経営状況分析機関は複数存在し、どの分析機関を選んで申請するかは各々の自由となっています。

分析手数料やサービス内容も各社様々なので、自社にとって最も適した分析機関を選ぶことができます

○ 登録経営状況分析機関一覧

  • 1.(財)建設業情報処理センター
  • 2.(株)マネージメント・データ・リサーチ
  • 4.ワイズ公共データシステム(株)
  • 5.(株)九州経営情報分析センター
  • 7.(株)北海道経営情報センター
  • 8.(株)ネットコア
  • 9.(株)経営状況分析センター
  • 10.経営状況分析センター西日本(株)
  • 11.(株)日本建設業経営分析センター
  • 21.(株)建設システム
  • 22.(株)建設業経営情報分析センター
  • (出典:国土交通省ホームページ)

経営状況分析の申請手数料について

申請手数料については、各分析機関によって異なりますので、各機関の手引きやホームページで確認してください。

経営状況分析申請の必要書類

経営状況分析申請に必要な書類は概ね以下に記載するとおりですが、分析機関によって異なる場合がありますので、各機関のホームページ等で確認してから申請してください

  1. 経営状況分析申請書
  2. 各分析機関のホームページに様式があります。

  3. 貸借対照表
  4. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  5. 損益計算書・完成工事原価報告書
  6. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  7. 株主資本等変動計算書
  8. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  9. 注記表
  10. 決算変更届と同じ財務諸表を使用します。

  11. 税務申告書別表16
  12. 当期減価償却実施額がわかるものです。

  13. 建設業許可通知書または許可証明書
  14. 商号・代表者名・所在地等が許可通知書と異なる場合は、建設業変更届の写しが必要です。

  15. 兼業事業売上原価報告書
  16. 兼業事業売上高がある場合は必要です。

  17. 有価証券報告書の連結財務諸表
  18. 有価証券報告書提出会社で、連結財務諸表の作成が義務付けられている会社は必要です。

  19. 委任状
  20. 行政書士等に代理申請を依頼した場合には必要です。

建設業法令遵守ガイドライン⑮

2017/05/08

建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

12.関係法令 ③労働災害防止対策について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)は、建設工事現場において、元請負人および下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講ずることを義務づけています。

したがって、当該対策に要する経費は、元請負人および下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものとされています。

元請負人は、建設工事現場における労働災害防止対策を適切に実施するため「1.見積条件の提示」並びに「元方事業者による建設現場安全管理指針」(以下「元方安全管理指針」という。)3および14を踏まえ、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分を明確にすることにより、下請負人が、自ら実施しなければならない労働災害防止対策を把握できるとともに、自ら負担しなければならない経費を適正に見積ることができるようにしなければなりません。

下請負人は、元請負人から提示された労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分をもとに、自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適正に見積り、元請負人に提出する見積書に明示すべきであるとされています。

元請負人は、下請負人から提出された労働災害防止対策に要する経費が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第18条を踏まえ、対等な立場で下請負人との契約交渉をしなければなりません。

また、元請負人および下請負人は、「2.書面による契約締結」並びに「元方安全管理指針」3および14を踏まえ、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施およびそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確にするとともに、下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離し難いものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示することが必要です。

なお、下請負人の見積書に適正な労働災害防止対策に要する経費が明示されているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、当該経費相当額を一方的に削減したり、当該経費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。

建設業法令遵守ガイドライン⑭

2017/04/24

建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

12.関係法令 ②社会保険・労働保険について

社会保険や労働保険は労働者が安心して働くために必要な制度です。

このため、社会保険、労働保険は強制加入の方式がとられています。

健康保険厚生年金保険については、法人の場合にはすべての事業所について、個人経営の場合でも常時5人以上の従業員を使用する限り必ず加入手続を行わなければなりません。

また、雇用保険については建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわらず、労働者を1人でも雇用する限り必ず加入手続をとらなければなりません。

これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものとされています。

このため、元請負人および下請負人は見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。

下請負人は、見積書に法定福利費相当額を明示すべきであり、下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。

また、社会保険・労働保険への加入は法律で義務づけられているので、保険未加入業者は、その情状によっては、建設業法第28条第1項第3号の「その業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当」に該当するおそれがあります。

建設業法令遵守ガイドライン⑬

2017/04/17

建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

12.関係法令 ①独占禁止法との関係について

建設業法第42条では、国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が下記の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律「独占禁止法」という。)第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対して措置請求を行うことができると規定しています。

  1. 第19条の3.不当に低い請負代金の禁止
  2. 第19条の4.不当な使用資材等の購入強制の禁止
  3. 第24条の3.下請代金の支払、第1項
  4. 第24条の4.検査及び引渡しまたは第24条の5.特定建設業者の下請代金の支払期日等、第3項もしくは第4項

また、公正取引委員会は、独占禁止法第19条の規定の適用に関して、建設業の下請取引における不公正な取引方法の認定基準を示しています。

なお、建設業法令遵守ガイドラインと関係のある認定基準は以下のとおりです。

  1. 「2-②追加工事等に伴う追加・変更契約」「2-③工期変更に伴う変更契約」「3.不当に低い請負代金」「6.やり直し工事」および「8.工期」に関しては、認定基準の6に掲げる「不当に低い請負代金」および認定基準の7に掲げる「不当減額」
  2. 「4.指値発注」に関しては、認定基準の6に掲げる「不当に低い請負代金」
  3. 「5.不当な使用資材等の購入強制」に関しては、認定基準の8に掲げる「購入強制」
  4. 「7.赤伝処理」に関しては、認定基準の7に掲げる「不当減額」
  5. 「8.支払保留」に関しては、認定基準の3に掲げる「注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払」および認定基準の4に掲げる「特定建設業者の下請代金の支払」
  6. 「9.長期手形」に関しては、認定基準の5に掲げる「交付手形の制限」

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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