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お知らせ

電気工事業の実務経験①

2018/04/02

電気工事業の専任技術者としての実務経験について

資格取得後でなければ認められない実務経験

建設業許可を取得する際に、各営業所に専任技術者を配置しなければならないという要件があります。

この専任技術者になるためには、いくつかの方法があります。(一般許可の場合)

  • 国家資格を持っていること
  • 国家資格を取得し、一定期間以上の実務経験を得ていること
  • 指定学科卒業後、一定期間以上の実務経験を得ていること
  • 許可を取りたい業種の専門工事で10年以上の実務経験を得ていること

指定の国家資格等を取得していれば専任技術者になることができますが、一定の国家資格等は、資格取得後に一定期間以上の実務経験がなければ認められないものがあります。

その中でも電気工事業は、電気工事士法などとの兼ね合いから、電気工事士免状の交付を受けた者でなければ実務経験が認められません

そもそも、電気工事を自社で工事する場合には、建設業許可の有無に関わらず、第1種または第2種電気工事士の資格が必要です

それに加えて、電気工事業を営もうとする法人および個人は、電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません

(more…)

建設業許可の「名義貸し」

2018/03/16

建設業許可における「名義貸し」とは?

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者と専任技術者の人的要件を満たす必要があります。

また、許可取得後も、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たした人材がいなくなってしまえば、人材の確保をし、変更届を提出しなければなりません。

もし、人材確保ができなければ、建設業許可の取消しのための手続きをとらなければなりません。

その人材確保の1つとして、他社で取締役を務める人的要件を満たした方や過去に取締役の経験がある方、または専任技術者になれる資格などを持つ方を、自社の取締役や技術者として迎え入れる方法があります。

そして、建設業許可取得後も、この経営業務の管理責任者と専任技術者は、常勤でなければなりません

許可の申請時に常勤として迎え入れるのはもちろんですが、許可取得後も常勤として勤務していなければ、「名義貸し」と判断されて罰則の対象になってしまいます。

これが、いわゆる建設業許可の「名義貸し」であり、違法行為です。

名義貸しにならないための注意点とは?

早く許可を取りたい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を務める方の急な退職などで、許可の継続が難しくなってしまった場合に、要件を満たす経験者を雇い入れることや、仲のよい同業者の方が協力してくれることもあるかと思います。

そこで、以下のような注意が必要になります。

  • 社会保険等に加入し、常勤として勤務する。
  • 許可取得後や変更届提出後も、継続して常勤で業務に従事させる。
  • 他社で経営業務の管理責任者や専任技術者など、法令で専任性のある役職についていないこと。
  • 経営業務の管理責任者であれば、商業登記簿に役員として登記する。
    (個人事業は支配人として登記)
  • 他社の代表取締役は、厳しい要件を満たさなければ認められない。

上記はすべて重要ですが、特に気を付けなければならないことは、常勤として業務に従事させることと考えられます。

許可取得後や変更届提出後に常勤として勤務していないと判断されれば、虚偽の記載をしたとして罰則の対象になり、非常に思い罰を受けることになります

「名義貸し」の罰則とは?

建設業許可を申請する場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を変更するための届出について虚偽の記載をした場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。

また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります

罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなりますので、事業を続けることは困難となってしまうでしょう。

また、罰則を受けた者が新たに法人の役員として建設業許可を受けようとしても、5年経過するまでは許可を受けることができません。

許可を受けるということは、同時にそれなりの義務と責任を負うことになります。

ルール違反は、他の会社がやっているからといって許されることではありません。

正しい事をして事業の継続・成長ができる会社づくりを目指しましょう。

他社の役員は経営業務の管理責任者になれる?

2018/02/22

一定の要件を満たせばなることができます。

自社で建設業許可を新規に取得する場合や、経営業務の管理責任者を変更する場合に、一定の要件を満たせば、他社の役員が経営業務の管理責任者になることができます

一定の要件とは、以下に該当することが必要です。

  1. 法人の役員として、商業登記簿に登載されていることが確認できること
  2. 他の建設会社(法人)で、役員経験が5年または6年以上あること
  3. ※ 許可を取りたい業種での役員経験は5年以上、それ以外の業種で6年以上必要です。

  4. 経営業務の管理責任者は、主たる営業所(本店)に常勤でなければならないので、社会保険の加入状況などで常勤性が証明できること
  5. ※ 常勤とは、会社の休日などを除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間にその職務に従事していることをいいます。

  6. 役員を務める他の法人で、経営業務の管理責任者や専任技術者、他の法令で専任性のある役職などについていないこと
  7. 国会議員や地方公共団体の議員でないこと
  8. 法人の役員経験は、常勤か非常勤かは問われないが、監査役では認められない

また、他社で代表取締役を務めている場合は、さらに以下のどちらかに該当することが必要です。

  1. 代表取締役を務める他の法人が、事実上営業を行っていないと判断できること
  2. 代表取締役を務める他の法人が、他の役員が事実上経営を行っていることが明らかな場合であって、代表取締役として無報酬であること

このように、他社で役員を務めている方であっても、経営業務の管理責任者になることができますが、他社で代表取締役を務めている方を迎え入れる場合は、非常に厳しい要件を満たさなければなりません。

※ 上記の要件は、専任技術者を迎え入れる場合にも該当しますので、注意が必要です。

外部から経営業務の管理責任者として人材を迎え入れる際の注意点

他社などの外部から経営業務の管理責任者を迎え入れる場合の注意点をまとめると、以下のようになります。

  1. 法人であれば取締役として、個人事業主であれば支配人として、商業登記簿に登記する。
  2. 必ず常勤として勤務し、社会保険等で常勤であることの証明ができるようにする。
  3. 許可取得後も、常勤の役員などとして勤務してもらわなければ、名義貸しとして判断されて重い罰則を受けてしまう。

上記のように、取締役など、社内でも地位のある立場で迎え入れなければなりません。

そのため、経験があり、信頼できる方を迎え入れる必要がありますので、慎重に手続きを進めていかなければなりません。

経営業務の管理責任者や専任技術者としての経験が足りない場合には、地道に建設工事を受注し、将来を考えた会社づくりを整備していくことも重要だと考えられます。

弊所では、事業の継続を考えた許可取得のお手伝いをさせていただいております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

国家資格を持ってないけど専任技術者になれる?

2018/02/16

業種に関連する学歴と一定期間の実務経験があればなることができます!

建設業許可取得のための必要な要件に、専任技術者の配置があります。

専任技術者は、建設工事についての専門知識を持つ技術者でなければなりません。

そのため、専門工事に関連する国家資格などが必要かと思われますが、専門工事に関連した学科を卒業した学歴や一定期間の実務経験があれば、専任技術者になることができます

※ 上記は一般建設業に限り、特定建設業の専任技術者は、上記よりも要件が厳しくなるので注意が必要です。

1.専任技術者になれる学歴に必要な「指定学科」とは?

専任技術者となるためには、10年の実務経験を積むことが必要ですが、専門工事の業種に関連する「指定学科」のある高校や専門学校、大学などを卒業していれば、実務経験期間を短縮することができます。

「指定学科」とは、建設業の業種ごとに密接に関連する学科として、指定されているものをいいます。

※ 専門工事に関連する「指定学科」についてはこちら

2.専任技術者になるために必要な「実務経験」とは?

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。

「実務経験」として認められるかどうかは、以下の基準で判断されます。

○「実務経験」として認められるもの

  • 建設工事の施工を指揮・監督した経験
  • 実際に建設工事の施工に携わった経験
  • 建設工事の注文者側において設計に従事した経験
  • 現場監督技術者としての経験

× 「実務経験」として認められないもの

  • 工事現場の単なる雑務
  • 建設会社での仕事に関する経験
  • ※ 電気工事と消防施設工事の実務経験は、それぞれ電気工事士免状や消防設備士免状の交付を受けてからの経験しか認められません。

3.専任技術者になるために必要な学歴と実務経験の組み合わせ

専任技術者となりうる学歴と実務経験の組み合わせは、以下のようなものがあります。

  • 指定学科を修めて高等学校または中等教育学校(中高一貫校)を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
  • 指定学科を修めて大学または高等専門学校を卒業後、3年以上の実務経験を有する者
  • 指定学科を修めて専修学校の専門課程を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
  • 指定学科を修めて専修学校の専門課程を卒業後、3年以上の実務経験を有する者
  • ※ 専門士または高度専門士を称するものに限ります。

  • 旧実業高校卒業程度検定規程による検定を合格後、5年以上の実務経験を有する者
  • 旧専門学校卒業程度検定規程による検定を合格後、3年以上の実務経験を有する者
  • 複数業種で一定期間以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格は問われません。)

特定建設業の専任技術者になるには、上記に加え、2年以上の「指導監督的実務経験」が必要になります。

「指導監督的実務経験」とは、元請業者として発注者から4,000万円以上の建設工事を直接請負い、その工事について2年以上、設計や施工の全般にわたり、工事の技術面を総合的に工事現場主任や現場監督者のような立場で指導監督した経験をいいます。

※ 土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種については、2年以上の指導監督的実務経験では専任技術者になることはできません。


専任技術者と認められるためには、いくつかの方法がありますので、あきらめる前に一度お問い合わせください。

専任技術者は役員でなければならない?

2018/02/06

専任技術者は、役員でなくてもなることができます。

「専任技術者は役員にしないとダメなの?」

新規許可取得をお考えの建設業者様から、このようなご質問をいただくことがあります。

上記にもありますように、「専任技術者」は、取締役等の役員でなくてもなることができます

ただし、「専任技術者」と混同しがちな「経営業務の管理責任者」については、常勤の役員でなければなりませんので注意が必要です。

その他の注意事項は、以下のようなもがあります。

  • 担当する営業所の常勤職員の中から選び、もっぱらその業務に従事しなければならない。
  • 経営業務の管理責任者とは、同じ営業所内であれば兼務することができる。
  • 原則として、工事現場の主任技術者などを兼務することができない。(例外あり)
  • 他社の代表取締役などを兼任している場合は、一定の要件を満たさなければ認められない。
  • 他社の常勤の取締役や、法令等で専任性のある役職などについている場合、兼任は認められない。
  • 実務経験10年を証明するために、工事契約書等の記録を最低10年分は残しておく。

新規で建設業許可を取る場合に最も注意したいことは?

上記のように、注意事項はいくつかありますが、新規で許可を受けたい場合に最も注意しておきたいことは、専任技術者と主任技術者などの配置技術者の兼任についてだと考えております。

その理由として、原則として専任技術者と主任技術者は兼任することができず、許可を受けた業種は、たとえ500万円以下の工事であっても主任技術者を配置しなければなりません。

決算変更届の一部として、土木事務所に提出する工事経歴書には、主任技術者を記載しなければなりませんので、ごまかすことは出来ません。

そして、主任技術者などの配置技術者は、専任技術者と同等の資格や実務経験を持たなければなることができません。

よって、主任技術者としての人材を確保しないまま建設業許可を受けてしまうと、今まで受注できていた地域での建設工事ができなくなってしまう恐れがあります。

上記のようなリスクを回避するためには、建設業に関連する法令を知っておくことがとても重要になります。

建設業許可専門行政書士事務所の弊所では、このような事態に陥らないように、許可を受けた後を考えた要件診断を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

法定福利費を内訳明示した見積書

2018/01/25

法定福利費を内訳明示した見積書について

労働者を直接雇用する専門工事業者は、労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要があります。

下請企業が、元請企業(直近上位の注文者)に対して提出する見積書について、法定福利費を内訳として明示した標準見積書を作成し、提出することが認められています。

標準見積書とは、社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するために、各専門工事業団体が作成している見積書のことをいいます。

この標準見積書の下請業者から元請業者への提出は、平成25年9月末から一斉に開始されています。

また、下請企業に工事を発注する場合には、下請企業の法定福利費を含めて見積書を作成する必要があります。

ただし、見積書を作成する段階で下請企業に工事を発注するか決まっていない場合には、自社ですべて施工した場合にかかる法定福利費を計算し、外注した分は下請企業に支払うことになります。

Q.見積書の作成方法を知りたい場合には何をみればいいのか?

A. 各専門工事業団体では、業種ごとに法定福利費を内訳明示するための「標準見積書」を作成していますので、これらを活用し、法定福利費を内訳明示した見積書を作成しましょう。

また、国土交通省では、各下請業者が自ら負担しなければならない法定福利費の見積方法を解説した「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」を作成し、ホームページに公表しております。

1.法定福利費とは?

法定福利費とは、法令に基づき、企業が義務的に負担しなければならない社会保険料のことをいいます。

社会保険とは、健康保険厚生年金保険雇用保険の保険料(労災保険は元請一括加入)のことを指します。

また、法定福利費分も消費税の対象となります。

2.「内訳明示」する法定福利費の範囲とは?

「内訳明示」する法定福利費の範囲とは、

  • 介護保険料を含む健康保険料
  • 子ども・子育て拠出金を含む厚生年金保険料
  • 雇用保険料

が含まれ、そのうちの現場労働者や技能労働者の事業主(会社)負担分が対象になります。

保険料率は、下記のそれぞれの保険に応じて、適用する保険料率を調べることができます。

  • 健康保険料   → 協会けんぽのWebサイトなど
    (個別に健康保険に加入している場合は、組合にお問い合わせ下さい。)
  • 厚生年金保険料 → 日本年金機構のWebサイト
  • 雇用保険料   → 厚生労働省のWebサイト

3.介護保険料の計算方法について

介護保険は、基本的に40歳から64歳までの方が対象者になります。

実際の現場労働者に占める40歳以上の割合を把握するのが困難な場合は、協会けんぽWebサイト掲載の割合(被保険者全体に占める40~64歳の者の割合)を用いる方法が考えられます。

4.健康保険や厚生年金保険が適用されない労働者の法定福利費の扱いは?

常用の労働者が5人未満の個人事業所は、健康保険や厚生年金保険の適用対象外となり、法定福利費は発生しないため、内訳明示する法定福利費から除外する必要があります。

ただし、見積段階で適用対象外となる作業員を把握することが難しい場合は、全ての作業員の加入を前提とした法定福利費を明示する必要があります。

個人事業主で確定申告書を紛失してしまった場合は?

2017/08/03

所得税を納めている管轄の税務署で取り寄せることができます。

個人事業主である建設業者が、建設業許可要件の一つである経営経験を証明する場合、税務署の受付押印のある確定申告書が必要になります。

その際に、確定申告書の控えを紛失してしまった場合や、確定申告書の控えに税務署の受付押印がない場合には、建設業の経営経験を証明することができません。

このような場合には、以下の方法で証明書類を用意しなければなりません。

  1. 国税当局に「開示請求」をするために、「行政文書開示請求書」を管轄の税務署に提出し、確定申告書の写しの交付を請求する。
  2. 住民票のある市町村役場で、市町村長発行の所得証明書を取得する。

上記2つの方法で証明書類を取得する際の注意点は、市町村長発行の所得証明書では、さかのぼって5年分の所得しか証明できない点です。

建設業許可の場合、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては、6年以上の経営経験がなければ取得することができません。

よって、同時に複数業種の許可を取得したい場合に経営業務の管理責任者の要件を満たすことができず、余分な費用や時間を費やしてしまう恐れがあります。

その点「開示請求」では、6年前までさかのぼって確定申告書の写しを取得すことができます。(都道府県によって異なる場合があるので注意が必要です。)

このように、建設業許可では必要な証明書類を揃えなければ、申請を受理してもらうことができません。

今後の展望として、建設業許可を新たに取得したい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更をお考えの場合は、証明書類を必要年数分しっかり自社で保存していただくことをお勧めいたします。

経営業務の管理責任者の要件緩和

2017/07/13

経営業務の管理責任者の要件緩和について

経営業務の管理責任者とは?

この度、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、経営業務の管理責任者として求められる経験年数を短縮することについて検討され、結論・措置されることとなりました。

国土交通省はこれを受けて、告示ならびにガイドラインおよび許可基準通知を改正し、平成29年6月30日よりその取扱いがスタートします。

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500万円の預金残高がなければ財産要件はクリアできない?

2017/06/27

いいえ、そんなことはございません。500万円以上の預金残高があるということは、一般許可の財産要件を満たすいくつかの方法の1つとなります。

建設業者様からのお問い合わせの際にいただくご質問として、

  1. 500万円以上の現金(預金残高)がないと財産要件は満たせないのか?
  2. 資本金500万円以上なければ財産要件は満たせないのか?

といったご質問があります。

①の500万円以上の預金残高があれば、一般許可の財産要件を満たしていることになりますので、申請時1ヶ月以内の申請者名義の取引金融機関が証明した500万円以上の預金残高証明書を取得しておく必要があります。

②の資本金につきましては、新設法人の建設業者が、資本金を500万円にして法人設立し、初年度の決算を迎える前に建設業許可を申請すれば、財産要件を満たしていることになります。

つまり、決算を一度でも終えた法人の場合は、資本金の額ではなく、貸借対照表の「純資産の額」の「純資産合計」の額で判断されます。

一般建設業許可の財産要件とは?

一般建設業許可の財産要件は、「請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること」として、下記のいずれかに該当することが求められ、書面にて証明します。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること(財務諸表により証明)
    • 法人・・・貸借対照表の「純資産の額」の「純資産合計」の額が500万円以上
    • 個人・・・期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+利益留保性の引当金及び準備金=500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. この資金調達能力を証明する一般的な書類として、以下のようなものが用いられます。

    1. 金融機関の預金残高証明書(申請日前1ヶ月以内のもの)
    2. 金融機関の融資証明書(申請日前1ヶ月まえのもの)
    3. 申請者名義の所有不動産などの固定資産評価証明書
  4. 許可取得後5年間の営業実績(許可更新時のみ)
  5. 一般許可では、定められた届出が行われている限り、更新時に財産要件の確認は行われませんので、決算終了後には必ず事業年度終了届(決算変更届)を提出しましょう。

工事契約書や注文書を作成していないけど許可は取れる?

2017/06/19

建設業に関する工事の請負契約を締結する場合は、工事契約書や注文書・注文請書の作成が法律で義務付けられています。

また、契約は工事の着工前に締結しなければならず、契約書には建設業法で定める一定の事項を記載する必要があることなど、様々な取り決めが法令により定められており、建設工事を請負う建設業者であれば元請・下請に関わらず、法令を遵守しなければなりません

建設業法では、契約を締結している元請・下請業者のどちらかが建設業法に違反した場合は、元請・下請業者のどちらも指導や罰則を受ける両罰規定が定められており、さらに元請業者には、下請業者に対して指導義務が課せられているので、元請業者は厳しい罰則を避けるためにも、必ず法令遵守しなければなりません。

現在では、パソコン等による契約書の作成、保存が認められており、用紙代金や収入印紙代の節約や、保存場所を確保する必要がなくなるなどのメリットがありますので、積極的に利用することをお勧めいたします。

パソコンのメール等の電磁的記録による請負契約を締結する場合は、基本契約を書面により取り交わし、受発注をメール等で行います。

この受発注記録のメールが注文書・注文請書と同等の意味合いになり、いつでも個別に印刷できるようにしておく必要があります。

工事契約書や注文書がなければ申請書は受理されない?

工事契約書や注文書は法律で作成が義務付けられていますが作成していない場合に茨城県は、現時点ではありますが、請求書と発注証明書をセットで提出すればよいとされています。

発注証明書とは、発注者に対して発行した請求書と同じ金額、工事名、工期、工事の場所等を記載し、発注者(元請業者など)の記名押印をしてもらうことで、実際に工事が行われたことを証明する書類です。

今後、請求書を証明書類として提出することが認められなくなる可能性も考えられますし、工事契約書や注文書・請書を作成し、自社できちんと保存することで、新たに経営業務の管理責任者や専任技術者を追加する際等に、手続きの簡略化につながります

また、工事契約書や注文書を作成することで元請・下請業者間のトラブル防止等になりますので、リスク管理の観点からも工事契約書や注文書は作成しましょう

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