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お知らせ

欠格要員について

2016/10/15

欠格要員とは?

許可申請者(法人の役員等・個人事業主など)および政令第3条の使用人(支配人・支店長・営業所長など)が欠格要員に該当してしまうと、その他の要件を整えて申請しても許可されないという非常に重要な事項です。

また、すでに許可を受けている場合は許可取消処分を受けてしまいます。

建設業許可の欠格要件

  1. 許可申請書や添付書類の重要な事項について、虚偽の記載または重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 許可申請者が

  3. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  4. 許可を取り消されてから5年を経過しない者(自主廃業での取消を除く)
  5. (more…)

誠実性について

2016/10/14

誠実性を有していること

誠実性を有することとは、許可申請者を行うものが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことというもので、以下の条件に該当する場合は誠実性が認められません。 (more…)

財産的基礎または金銭的信用

2016/10/14

財産的基礎または金銭的信用について

許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味するため、その信用を担保する要素の1つとして、一定額以上の財産の有無を審査されます。財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なります。

一般建設業許可の財産的基礎と金銭的信用の要件(いずれか1つに該当すること)

(more…)

専任技術者

2016/10/13

専任技術者について

専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験をもつ者で、1つの営業所に常勤してその業務に従事する者をいいます。

そのため、許可を受けようとする建設業の業種ごとに、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、「専任性」も要求されます。

「専任性」とは、その営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事することをいいます。

つまり、営業所の専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ばなければなりません。

また、複数の業種の要件を満たしていれば同一営業内において2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。

主任技術者と監理技術者について

(more…)

経営業務の管理責任者(1)

2016/10/13

経営業務の管理責任について(1)

経営業務の管理責任者(2)について

経営業務の管理責任者の要件緩和について

経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員や取締役、執行役、法人格のある各種の組合などの理事、個人事業主や支配人、令第3条の使用人*1 などの地位にあるもので、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上ある者のことをいいます。

(more…)

特定建設業について

2016/10/13

特定建設業とは?

特定建設業許可とは、発注者や下請業者の保護、および工事のより適正な施工の確保のために区分されている制度です。

一般建設業許可との違いは、営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎の要件が格段に厳しくなっています。

専任技術者についてはこちら

財産的基礎についてはこちら

その他にも、 (more…)

営業所について

2016/10/13

営業所とは?

建設業許可でいう営業所とは、本店や支店など、事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話や机など什器備品を備えており、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負工事の見積もり・入札・契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所のことを指します。

また、直接に契約業務に関与しなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法の営業所になります。

営業所ではない事務所等では、建設工事に関する請負工事の見積り、入札、契約締結などの建設工事請負契約の締結に係る行為を行うことができません。

なお、資材調達契約や役務契約などのいかなる名義で契約をした場合においても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的とした契約の場合には、建設工事の請負契約とみなされますので営業所で契約締結しなければなりません。

一方、建設業と関係があっても、単なる資材置場や連絡所、現場事務所などは建設業の営業所に該当しません。

そして、許可を受けた建設業者が「従たる営業所(支店など)」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、令第3条の使用人*1 を必ず届け出なければなりません。


※ 許可を受けた業種については、軽微な工事を請負う場合であっても、その業種で届出を出している営業所以外での営業はできません。

*1 令第3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。複数の許可営業所を設けたときに、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として定めた者のことをいいます。これに該当するのは、建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長などです。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

2016/10/13

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いとは?

建設業の営業所を、2つ以上の都道府県に設けて営業しようとする場合には「国土交通大臣許可」(以下、大臣許可)を、1つの都道府県のみに設けて営業しようとする場合には、その営業所を管轄する区域の「都道府県知事許可」(以下、知事許可)を受ける必要があります。

1つの都道府県内に複数の営業所がある場合には、「知事許可」でよいということです。

そして、「知事許可」を取得している主たる営業所で見積りや契約などを行うのであれば、工事現場がどの都道府県にあっても建設工事を行うことができます。

2つ以上の都道府県に複数の営業所がある場合、業種ごとに「大臣許可」と「知事許可」を選ぶことはできませんが、本店の持っている許可業種であれば、営業所ごとに異なる業種の許可を取得することができます。

また、各営業所の代表者となる支店長や営業所長などには、一定の権限が委任されていることや、常勤性、欠格要件に該当していないなどの確認が必要になります。
そして、建設業許可の要件である「専任技術者」を各営業所ごとにを配置しなければなりません。

※ ここでいう営業所とは、建設業の営業を常時行う本店・支店・営業所などを指します。

一般建設業許可と特定建設業許可の区分

2016/10/13

一般建設業許可と特定建設業許可の区分は、元請業者として工事を請負った場合の下請業者に発注できる金額に制限があるかないかというものです。

下請業者として工事を請負った場合、一般建設業許可業者でも再下請に出す場合の金額の制限はありません。また、元請工事の場合でも発注者からの請負金額に制限はありません。

金額でいうと、発注者から直接請負った工事について、建築一式工事では6,000万円(消費税込)以上それ以外の工事では4,000万円(消費税込)以上の工事を下請業者に発注したい場合に特定建設業許可が必要になります。

この金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指します。

※ 複数の営業所がある場合は、例えば本店が特定建設業許可の大工工事業で、支店が一般建設業許可の大工工事業のような別々の許可を取ることはできません。

建設業許可申請の「確認書類」

2016/10/13

建設業許可申請時に必要となる「確認書類」について

建設業許可の申請時には、「法定書類」とそれに記載されている事項を証明するための「確認資料」を提出する必要があります。

例えば、経営業務の管理責任者となりえる経験が5年以上を証明する場合は5年分、専任技術者となりえる実務経験が10年以上を証明する場合は、10年分の「確認書類」を必要年数分揃えなければなりません。

それぞれの経験や常勤性などを確認する書類は、状況によって提出書類が異なります。

※ 下記の確認書類は、茨城県の場合です。

  1. 経営業務の管理責任者の経験に関する確認書類

  2. 専任技術者の資格に関する確認書類 (一般許可)

  3. 専任技術者の資格に関する確認書類 (特定許可)

  4. 国家資格者・監理技術者に関する確認書類

  5. 政令第3条の使用人に関する確認書類

  6. 上記1~5の常勤性に関する確認書類

  7. 財産的基礎に関する確認書類

  8. 営業所に関する確認書類

  9. 社会保険等の加入に関する確認書類

1.経営業務の管理責任者の経験に関する確認書類

  1. 法人の役員としての経験 (5年または7年分)

    • 履歴事項証明書、商業登記簿の役員欄および目的欄の閉鎖登記簿
    • 工事請負契約書、注文書の写し
  2. 個人事業主としての経験(5年または7年分)

    • 所得税確定申告書の写し、市町村長発行の所得証明書
    • 工事請負契約書、注文書の写し
  3. 政令第3条の使用人としての経験(5年または7年分)

    • 提出した許可申請書の写し、変更届の写し
    • 使用人が営業所の名義人となっている工事請負契約書、注文書の写し
  4. 経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験

  5. (執行役員としての経験は5年分、経営業務補佐経験は7年分)

    ○ 法人の役員に次ぐ地位

    • 組織図および業務分掌規程など
    • 工事請負契約書、稟議書の写しなど

    ○ 個人事業主に次ぐ地位

    • 所得税確定申告書(7年分)(専従者として記載または常勤職員として給与支払いが明記されていること)
    • 一人別源泉徴収簿(7年分)および所得税の領収証書の写し(事業主と別居の場合)
    • 戸籍抄本、住民票謄本
    • 許可通知書の写し(事業承継の場合)
    • 工事請負契約書、注文書の写し(7年分)

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2.専任技術者の資格に関する確認書類(一般許可)

  1. 指定学科卒業+実務経験

    • 大学または高等学校の指定学科の卒業証明書の原本
    • 実務経験証明書(3年または5年分)
  2. 10年の実務経験

    • 実務経験証明書(10年分)
  3. 国家資格等

    • 合格証明書・免許証・免状・登録証・監理技術者資格者証などの写し

    ※ 保有する資格によっては、実務経験証明書も添付しなければならないものもあります。

    ○ 解体工事業に関する以下の資格(平成27年までの合格者)および技術士は、実務経験証明書(1年分)または登録解体工事業の講習修了証の写しも添付

    • 1級土木施工管理技士
    • 2級土木施工管理技士(土木)
    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(建築・躯体)
    • 技術士(建設部門または総合技術管理部門)
  4. 複数業種について一定期間以上の実務経験を有する場合

    • 実務経験証明書(それぞれの業種について作成)
  5. 指定学科卒業(専修学校)+実務経験

    • 専修学校の指定学科の卒業証明書(原本)
    • 実務経験証明書(3年または5年分)

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3.専任技術者の資格に関する確認書類(特定許可)

  1. 国家資格等

    • 合格証明書、免許証、免状、登録証、監理技術者資格者証

    ○ 解体工事業に関する以下の資格(平成27年までの合格者)および技術士は、実務経験証明書(1年分)または登録解体工事業の講習修了証の写しも添付

    • 1級土木施工管理技士
    • 1級建築施工管理技士
    • 技術士(建設部門または総合技術管理部門)
  2. 指定学科卒業+実務経験+指導監督的実務経験

    • 指定学科の卒業証明書
    • 実務経験証明書
    • 指導監督的実務経験証明書
  3. 10年間の実務経験+指導監督的実務経験

    • <実務経験証明書li>
    • 指導監督的実務経験証明書
  4. 国家資格等+指導監督的実務経験

    • 資格を証する書類
    • 指導監督的実務経験証明書
  5. 大臣認定(指定建設業)

    • 大臣の認定書(有効期限内のもの)
  6. 大臣認定(指定建設業以外)

    • 大臣の認定書(有効期限内のもの)

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4.国家資格者・監理技術者に関する確認書類

  • 有資格者証、卒業証明書、指導監督的実務経験証明書、監理技術者資格者証など、資格の確認ができるもの

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5.政令第3条の使用人に関する資料

  • 営業所長の業務権限を明記した委任状、社内規則の写しなど

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6.上記1~5の常勤性に関する確認書類

  1. 社会保険加入業者の場合

    • 健康保険被保険者証の写し、標準報酬決定通知書の写し

    (75歳以上の場合)

    • 一人別源泉徴収簿の写しおよび所得税の領収証書の写し
    • ※ 後期高齢者医療制度による保険証の写しを添付

    • 厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届の写し
  2. 社会保険未加入業者または常時5人未満の従業員を雇用する個人事業主の場合

    • 住民税特別徴収税額通知書の写し(特別徴収義務者用のもの)
    • 一人別源泉徴収簿の写しおよび所得税の領収証書の写し
    • 常勤の確約書(新規雇用の場合)

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7.財産的基礎の関する確認書類

  • 取引金融機関の預金残高証明書、融資証明書(証明日が申請日前1ヶ月以内)

  • ※ 直前の決算の自己資本額が500万円以内の場合に添付します。

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8.営業所に関する確認書類

  1. 営業所の所在確認

  2. ○ 建物が自己所有の場合

    • 固定資産税納税通知書(明細を添付)、建物の登記簿謄本の写し

    ○ 建物が賃貸の場合

    • 建物の賃借契約書

    ○ 営業所新設の場合

    • 看板を入れた営業所全景の写真(一枚)
    • 営業所内部の写真(一枚)
  3. 営業所の活動状況

    • 営業所長名で締結された請負契約書等の写し

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社会保険等の加入に関する確認書類

  1. 健康保険・厚生年金保険

    • 申請時直前の健康保険および厚生年金保険の領収証書または納入証明書の写し
    • 標準報酬決定通知書の写し
  2. 雇用保険

    • 申請日直前の労働保険概算・確定保険料申告書控えおよび保険料納入に係る領収済通知書
    • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(事業主通知用)

    ※ 労働保険事務組合を通じて雇用保険に加入している場合は、組合発行の労働保険保険関係成立証明書を添付します。

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それぞれのケースによって提出する確認書類が異なりますので、書類収集に時間が掛かってしまう場合があります。

こういった煩雑なこともお手伝い致しますので、あきらめる前に一度ご相談ください。

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久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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